よくある質問

保険料について

給与等から差し引かれる保険料は、いつの分なのでしょうか

保険料は家族分からも徴収されるのでしょうか

介護保険の被保険者について教えてください

妻が40歳以上で私(被保険者)が40歳未満ですが、妻の介護保険料は徴収されるのでしょうか

夫でも育児休業を取得することができますか

保険証について

保険証をなくしてしまいましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか

子供が4月に就職しましたが、届を出すのを忘れてしまいました。4月以降保険証を使った場合は、あとで医療費を請求されるのでしょうか

70歳以上になると、保険証がもう1枚発行されるのですか

扶養認定について

会社を退職後、雇用保険を受給する場合、扶養家族になれるのでしょうか

妻が出産のため会社を退職し、雇用保険を受給延長する場合は扶養家族になれるのでしょうか

扶養認定中の家族が年の途中からアルバイトを始めたとき、年末までの収入額が130万円を超えません、引き続き被扶養者の認定は可能なのでしょうか

夫婦共働きの場合の、子供はどちらの被扶養者とするのでしょうか

子供が就職し、扶養家族から外したのですが、すぐに退職した場合、改めて扶養家族となれるのでしょうか

娘が離婚し、孫と一緒に実家に戻って来ました。父親である私と同居して、生活の面倒を見ています。娘と孫を被扶養者とすることはできるのでしょうか

別居している父母を被扶養者にできるのでしょうか

別居している妻の父母を被扶養者にすることができるのでしょうか

任意継続被保険者制度について

任意継続被保険者制度に加入していますが、就職することが決まり脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか

任意継続被保険者制度の保険料を納付期日の10日までに納付するのを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか

確定申告に保険料の納入証明書が必要なのですが、どうすればよいのでしょうか

任意継続を途中でやめて国民健康保険に加入したいのですがどうしたらよいのでしょうか

定年退職後の健康保険は、任意継続被保険者か国民健康保険に入るかどちらを選べばよいのでしょうか

国民健康保険に加入する際に、「健康保険資格喪失証明書」が必要と言われたのですがどうすればよいのでしょうか

給付について

保険証を持たないで医者にかかったのですが、払い戻しは受けられますか?

コルセットを作ったのですが、給付を受けるにはどうしたらよいですか?

海外で診療を受けたのですが、どうしたらよいですか?

保健医療機関に多額の医療費を支払った場合、健康保険から給付が受けられるとのことですがその具体的な内容について教えてください。

高額療養費の制度には多数該当および世帯合算があると聞いていますがこれについて教えてください。

傷病手当金の支給要件は、どのようなものですか?

傷病手当金の日額は、どのように算出されますか。また、支給期間はどのぐらいでしょうか?

出産手当金の日額は、どのように算出されますか?

出産手当金の支給期間はどのくらいでしょう?

出産育児一時金の対象となる分娩とは、妊娠4ヶ月以上の分娩とありますが具体的に教えてください。

死産、流産、早産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給はおこなわれますか?

健康保険では、「死亡」に関してどのような保険給付が行われますか?

健診について

組合ではどのような健診を受けられますか?

被扶養者(家族)も健診は受けられますか?

健診は年何回受けられますか?

健診を受けたいのですがどこに申し込めばよいのですか?

最寄りに組合指定の健診機関が無いのですが。

申込後に決定した受診予定日が都合悪くなりました。

申込後に資格喪失したのですが受診できますか?

現在妊娠していますが健診は受けられますか?

受診日当日に体調不良のため実施できなかった検査項目があるのですが、後日あらためてその検査だけ受検できますか?

検査項目の一部を受けなかった場合、その分の費用は減額されますか?

人間ドックの1日制(日帰り)、総合健診、2日制(1泊)の違いは何ですか?

健診の結果を会社に知られたくないのですが。

健診の結果、二次検査(精密検査)が必要と言われましたのですが。

健康づくり施設の利用について

被保険者・被扶養者以外の者も利用できますか?

申し込み方法を教えてください。

日帰り施設を申し込みした後に他の施設へ変更はできますか?

宿泊施設の予約後に都合が悪くなったためキャンセルしたいのですが、どうすればよいですか?

◆保険料について◆

Q

給与等から差し引かれる保険料は、いつの分なのでしょうか

A

保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料とされています。資格取得した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。

Q

保険料は家族分からも徴収されるのでしょうか

A

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料は徴収されません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。なお、保険料は毎年4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた賃金の平均金額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、給与支払額に変更が生じた場合、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ3ヶ月間連続した場合は、4ヶ月目から保険料が改定することになっています。これは介護保険料についても同じです。

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Q

介護保険の被保険者について教えてください

A

40歳以上65歳未満の本人および家族を第2号被保険者といい、本人の給与から健康保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。また、65歳以上の方を「第1号被保険者」といい、介護保険料は年金から控除されます。

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Q

妻が40歳以上で私(被保険者)が40歳未満ですが、妻の介護保険料は徴収されるのでしょうか

A

家族分の介護保険料については徴収されません。40歳以上65歳未満の本人の方々の保険料によって賄われています。ただし、妻が65歳以上になると「第1号被保険者」となり、各区市町村から家族分の介護保険料が徴収されます。

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Q

夫でも育児休業を取得することができますか

A

育児休業の取得は女性に限られたものではありません。女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間の出産後56日間は、育児休業に該当しませんが男性に関しては該当します

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◆保険証について◆

Q

保険証をなくしてしまいましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか

A

再発行の手続きをしますので、「健康保険被保険者証再交付申請書」を提出ください。保険証が盗難にあった場合や野外での紛失されたときは、健康保険では保険証を無効にすることができませんので、最寄りの警察へ盗難および紛失届も提出してください。

健康保険被保険者証再交付申請書

書類PDF 記入見本
Q

子供が4月に就職しましたが、届を出すのを忘れてしまいました。4月以降保険証を使った場合は、あとで医療費を請求されるのでしょうか

A

ご家族が就職等により被扶養者が減った場合は、直ちに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。ご家族の健康保険の資格は就職日にさかのぼって資格を喪失し、その期間に医療機関に受診していた場合、後日医療費の全額をお支払いいただくことになります。

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Q

70歳以上になると、保険証がもう1枚発行されるのですか

A

70歳以上(昭和7年10月1日以降の生まれ)の方には「健康保険高齢者受給者証」が交付されます。これは病院窓口の負担割合を示す証書で、保険証と併せて医療機関への提示が必要です。該当された方には健康保険組合から「高齢者受給者証」を事業所経由でお手元に届きます。

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◆扶養認定について◆

Q

会社を退職後、雇用保険を受給する場合、扶養家族になれるのでしょうか

A

雇用保険を受給する場合は、原則、被扶養者の認定はできません。ただし、雇用保険の(基本手当日額×30日×12ヶ月)が130万円(60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満)より少ない場合には申請が可能です。

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Q

妻が出産のため会社を退職し、雇用保険を受給延長する場合は扶養家族になれるのでしょうか

A

受給延長期間は、被扶養者の認定は可能です。受給延長が終了し、失業給付を受給されると同時に被扶養者から外れていただくことになりますので、すみやかに手続きください。

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Q

扶養認定中の家族が年の途中からアルバイトを始めたとき、年末までの収入額が130万円を超えません、引き続き被扶養者の認定は可能なのでしょうか

A

税控除の対象期間は1月から12月の年間収入ですが、健康保険の場合の対象は、収入が発生した以降の平均月収で判断をします。 その場合は、直近、3ヶ月の平均月収が108,333円(60歳以上は150,000円)を越えれば、被扶養者の認定できません。

Q

夫婦共働きの場合の、子供はどちらの被扶養者とするのでしょうか

A

健康保険では夫婦共働きの場合の子供の扶養については、夫婦の収入を比較して、収入が多い方の被扶養者にすることになります。

Q

子供が就職し、扶養家族から外したのですが、すぐに退職した場合、改めて扶養家族となれるのでしょうか

A

就職後、5ヶ月以内の退職であれば雇用保険の受給資格がありませんので、申請いただければ、扶養家族として認定できます。その際、資格取得日、喪失日がわかるものを添えて申請ください。

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Q

娘が離婚し、孫と一緒に実家に戻って来ました。父親である私と同居して、生活の面倒を見ています。娘と孫を被扶養者とすることはできるのでしょうか

A

娘が無職で、孫も含めて、被保険者本人(父親)により主として生計維持されていると認められれば被扶養者として認定可能です。ただし、元夫から養育費等を受け取っている場合は収入と判断しますので、その収入が基準を超えるようであれば、認定不可となります。

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Q

別居している父母を被扶養者にできるのでしょうか

A

別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になることができます。別居している場合は、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって賄われていて被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

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Q

別居している妻の父母を被扶養者にすることができるのでしょうか

A

義父母を被扶養者にするには、主として被保険者本人が生計を維持していることのほかに、同居していることが条件となりますので、別居であれば被扶養者になることはできません。

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◆任意継続被保険者制度について◆

Q

任意継続被保険者制度に加入していますが、就職することが決まり脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか

A

就職による脱退は、任意継続被保険者制度の資格喪失条件に該当しますので、電話にて就職された旨倉庫業健康保険組合まで連絡をください。なお、下記の事項について確認をさせていただきます
【1】就職先の健康保険証の写し
健康保険組合まで送付いただきます
【2】保険料の返金等の確認
健康保険組合から「還付金請求書」を送付いたします
【3】保険証返却のお願い
就職先の「健康保険の資格取得日」より使用できませんので、必ず健康保険組合まで全員分を返却ください

Q

任意継続被保険者制度の保険料を納付期日の10日までに納付するのを忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか

A

毎月の保険料を納付期日である10日(土・日祝祭日の場合は、翌営業日まで)に納付しなかった場合には、任意継続被保険者の資格喪失条件に該当し、納付日の翌日から資格を喪失することになります。

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Q

確定申告に保険料の納入証明書が必要なのですが、どうすればよいのでしょうか

A

保険料の納付書の中の「納付書兼領収書」に金融機関の出納印が押された「納付書兼領収書」をご持参ください。また、「納付書兼領収書」がお手元にない場合には、健康保険組合まで連絡ください。追って、「任意継続保険料納入証明書願」を送付し、証明書を発行します

任意継続保険料納入証明書願

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Q

任意継続を途中でやめて国民健康保険に加入したいのですがどうしたらよいのでしょうか

A

国民健康保険に加入するために、任意継続を任意に喪失することができません。

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Q

定年退職後の健康保険は、任意継続被保険者か国民健康保険に入るかどちらを選べばよいのでしょうか

A

任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる退職時の標準報酬月額と倉庫業健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方の標準報酬月額で決定され、それに保険料を乗じた額がその方の保険料となり、原則、2年間適用されることとなります。なお、倉庫業健康保険組合の平均標準報酬月額は毎年見直さますので、年度が変わる4月から保険料が変更になる方もいます。一方、国民健康保険の保険料については、各市区町村により算出方法が異なりますが、前年度の所得を基準に算定されるため、前年度の所得(1月から12月)が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなる事があります。ただし、当健康保険組合には付加給付や各種の保健事業がありますので、総合的に判断し選択されることをお勧めします。

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Q

国民健康保険に加入する際に、「健康保険資格喪失証明書」が必要と言われたのですがどうすればよいのでしょうか

A

「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、健康保険組合まで連絡ください。追って、資格喪失証明書発行依頼書を送付し、証明書を発行します。

健康保険資格証明書発行願

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◆給付について◆

Q

保険証を持たないで医者にかかったのですが、払い戻しは受けられますか?

A

医療費の払い戻しは「やむを得ない事情で医者にかかったとき」に限られています。うっかり忘れた場合などは払い戻しを受けることはできません。払い戻しを受ける場合は、療養費支給申請書、診療報酬明細書(医師より証明をもらう)、領収書(原本)の3点をそろえて提出してください。

Q

コルセットを作ったのですが、給付を受けるにはどうしたらよいですか?

A

療養費支給申請書、医師の意見書、領収書(原本)をそろえて提出してください。

Q

海外で診療を受けたのですが、どうしたらよいですか?

A

海外勤務や出張、旅行などで海外の医療機関で診療を受けたときは、医療費は全額負担となりますが、帰国後に国内で保険診療を受けた場合に準じて療養費が給付されます。ただし、治療を目的に海外に行き診療を受けた場合は対象となりません。療養の申請には、診療内容明細書、領収明細書が必要となります。

Q

保健医療機関に多額の医療費を支払った場合、健康保険から給付が受けられるとのことですがその具体的な内容について教えてください。

A

被保険者や被扶養者が病気や負傷のため健康保険で病院や診療所などで治療を受けたときは、医療費の一部を医療機関の窓口に支払うこととなっています。この窓口に支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を越えたとき、被保険者の請求により「高額療養費」を支給します。ただし、高額療養費の支給対象となるのは保険診療分だけです。差額ベッド代や歯科の自由診療分および入院時食事療養費にかかる標準負担額などは支給対象にはなりません。なお、老人保健(75歳以上の方等)に該当する場合は、高額療養費の支給対象となません。

Q

高額療養費の制度には多数該当および世帯合算があると聞いていますがこれについて教えてください。

A

高額療養費の多数該当について
高額療養費の対象となる場合は、1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超える場合のほか、同一世帯でその療養のあった月以前の12ヶ月間に既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、4回目以降の自己負担額が次の額を超えた分が多数該当の対象となります。これは、一定期間に多数回に渡って高額な医療費の負担をしている世帯に対して、高額療養費の支給要件を緩和することにより、その負担の軽減を図ったものです。ただし、高齢者の場合、多数該当の自己負担額の適用を判断する際は、外来の限度額の適用により高額療養費の支給を受けた回数は考慮されません。

Q

傷病手当金の支給要件は、どのようなものですか?

A

傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病にかかり労務につくことが出来ず、報酬(賃金)が得られない場合に、その療養中の生活費を保障するため支給されるものです。傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの条件を満たすことが必要となります。
1.療養のためであること
必ずしも保険給付として受ける療養のみに限らず、広く療養一般をさします。
2.労務不納であること
主治医の意見はもちろん参考とされますが、最終的には保険者(健康保険組合)が決定します。
3.3日間の待期期間のあること
初めて労務不納となった日から連続して3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されます。
4.報酬の支払がないこと
1〜3の条件を満たしていても事業主から引続き報酬の全部が支払われている場合は、支給されません。また、報酬の一部が支払われ、その額が傷病手当金の額より小さいときはその差額が支給されます。

Q

傷病手当金の日額は、どのように算出されますか。また、支給期間はどのぐらいでしょうか?

A

傷病手当金は、標準報酬月額を30で除して標準報酬日額を算出し、その額の2/3が1日について支給されることとなります。支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれに因り発したる疾病に関してはその支給開始日から1年6ヶ月です。

Q

出産手当金の日額は、どのように算出されますか?

A

出産手当金は、標準報酬月額を30で除して標準報酬日額を算出し、その額の2/3が1日について支給されることとなります。

Q

出産手当金の支給期間はどのくらいでしょう?

A

支給対象期間は、分娩の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、分娩の日の翌日以後56日目までの期間となっています。なお、分娩予定日よりおくれて分娩した場合は、その予定超過期間分が分娩日以前の支給対象に加わります。

Q

出産育児一時金の対象となる分娩とは、妊娠4ヶ月以上の分娩とありますが具体的に教えてください。

A

健康保険の分娩給付の対象である妊娠4ヶ月以上の分娩とは、受胎後、分娩の予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3ヶ月を経過し、4ヶ月目に入った以後における分娩を指します。つまり妊娠84日(12週)を経過したもの、すなわち85日以上の妊娠期間に分娩したものです。

Q

死産、流産、早産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給はおこなわれますか?

A

健康保険の出産育児一時金は、分娩の事実に基づいて支給されるものですから、妊娠4ヶ月以上の分娩であれば生産だけに限らず、死産(胎児が死んで排出されるもの)、流産(妊娠4ヶ月以上7ヶ月未満の分娩)、早産(妊娠9ヶ月の半ばまでの分娩)のいずれを問わず、給付の対象となります。

Q

健康保険では、「死亡」に関してどのような保険給付が行われますか?

A

【埋葬料】
被保険者または被保険者であった方の死亡が次に該当する場合、被保険者また被保険者であった方により生計を維持した者で埋葬を行う方に対し、支給されます。埋葬料の支給額は、一律50,000円です。
(ア)被保険者である期間中の死亡
(イ)被保険者の資格を喪失した日後3ヶ月以内の死亡
(ウ)資格喪失後の継続給付を受けている期間中の死亡
(エ)資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヶ月以内の死亡
【埋葬費】
埋葬料の支給を受ける方(上記参照)がいない場合、実際に埋葬を行なった方に対し、支給されます。支給額は、埋葬料支給額の範囲内で、実際にその埋葬に要した費用相当額です。
【家族埋葬料】
現に被保険者である方の被扶養者が死亡した場合、被保険者に対し、支給されます。支給額は、一律50,000円です。

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◆健診について◆

Q

組合ではどのような健診を受けられますか?

A

こちらをご覧ください →「健康診断・アフターフォロー事業」

Q

被扶養者(家族)も健診は受けられますか?

A

被扶養者の方も、被保険者と同じ条件で受診できます。なお、被保険者の方が事業主に義務付けられた法定健診として組合の健診を受診した場合、一部負担金のうち当該法定健診に係る費用は事業主負担となりますが、被扶養者については、一部負担金の全額が個人負担となります。
就学されている方を除く

Q

健診は年何回受けられますか?

A

年度内(4月から翌年3月まで)につき1回のみ受診できます。

Q

健診を受けたいのですがどこに申し込めばよいのですか?

A

健診の申し込みは、お勤めの事業所を通じて組合へお申し込みいただきますので、まずは事業所のご担当者へお申し出ください。健診機関への予約は、原則として組合において行います。なお、任意継続被保険者の方は、直接組合にお申し込みください。

Q

最寄りに組合指定の健診機関が無いのですが。

A

1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)以外の地域に在住の方は、補助金制度をご利用いただくことも可能ですが、まずは組合にご相談ください。
病院での受診費用と違い、健診料金は健診機関によって大きく異なります。組合の補助金制度は、組合が指定する健診機関で受診された場合の健診料金を基準に支給いたしますので、自己負担額が増えてしまう場合もあります。

Q

申込後に決定した受診予定日が都合悪くなりました。

A

直接健診機関に連絡して予約をキャンセルしてください。また、同一健診機関において受診日を別の日に変更したい場合は、直接空き状況を確認のうえ予約日を変更してください。この場合、組合へご連絡していただく必要はありません。
<婦人生活習慣病健診(会場別)のお申し込みをされた方>
婦人生活習慣病健診(会場別)のお申し込みされた方は、受診日までに組合に一部負担金をお支払いいただきます。これらの健診をお申し込みされた方で一部負担金をお支払いした後に予約をキャンセルされた方は、所定の手続きによりお支払いいただいた一部負担金は還付します。

Q

申込後に資格喪失したのですが受診できますか?

A

受診日当日に当組合の被保険者・被扶養者資格が無い方は受診できません。

Q

現在妊娠していますが健診は受けられますか?

A

検査項目の一部を中止する必要がある場合があります。妊娠中や妊娠の可能性がある場合には、必ず受診日当日に健診機関にお申し出下さい。

Q

受診日当日に体調不良のため実施できなかった検査項目があるのですが、後日あらためてその検査だけ受検できますか?

A

受診される健診機関により対応が異なります。受診された健診機関にお問い合わせください。

Q

検査項目の一部を受けなかった場合、その分の費用は減額されますか?

A

受診者のご都合により受診の際に未受診項目があっても、自己負担金は減額されません。

Q

人間ドックの1日制(日帰り)、総合健診、2日制(1泊)の違いは何ですか?

A

まず、健保連指定の日帰りドックについては、「1日制ドック」、「総合健診」の2種類があります。ともに日帰りの人間ドックとして基本的な検査項目は同じですが、総合健診は健診専用のフロア受診し、検査結果をコンピューターで処理するため、受診当日に医師からの結果説明や生活指導が受けられるため、その分1日制ドックより費用が若干割高となります。組合独自契約の健診機関の日帰りドックは、「1日制ドック」、「総合健診」の区別はありませんが、大半の健診機関は健保連の「総合健診」同様、受診日当日に結果説明や生活指導が受けられます。一方、2日制(1泊)ドックについては、日帰りドックの検査項目に加え、主にブドウ糖負荷試験が追加されます。これは、食後2時間のみ高血糖である境界型糖尿病の早期発見のための検査で、一定時間毎に血糖値を測定することから検査自体に時間を要するため2日制ドックでのみ実施します。
健診機関によっても検査項目が若干異なります。

Q

健診の結果を会社に知られたくないのですが。

A

労働安全衛生法により、事業主は労働者(被保険者)に対する健康診断(以下「法定健診」)の実施、健診結果の記録、ならびに健診結果に基づく健康管理対策の実施が義務づけられているため、法定健診で定められた項目については、事業主への健診結果の提出を拒否することはできません。組合が実施する健診は、より効果的な健康管理事業を行うため、労働安全衛生法で定められた内容以上のものを実施しており、本来事業主が知る必要のない検査項目も含まれます。事業所の多くは組合が実施する健診を事業主に定められた法定健診として利用されていますが、これらの検査項目のみ抜き出して事業主へお知らせするのは困難であり、かつ健康管理という組合・事業主共通の目的達成のため、組合では事業主から要請があれば原則全ての結果について事業主へお知らせすることとしております。よって、事業所を通じて組合が実施する健診をお申し込みされた場合は、法定健診で定められていない項目についても、事業主へ提供することに同意されていると解し、原則として全ての結果を事業主へお知らせします。なお、これに同意できない場合は、事業主が指定した組合の健診を拒否することも可能です。しかしこの場合、労働者についても健診の受診と併せて、自身の健康の保持に努めることが義務づけられているため、自費で法定健診を受診し、その結果を事業主に提出する義務があります。一方、被扶養者の健診結果は事業主にお知らせしませんが、一部の健診種別については、健診結果を封緘して中が見えないようにしたうえで、被保険者がお勤めの事業所を通じてお配りします。

Q

健診の結果、二次検査(精密検査)が必要と言われたのですが。

A

二次検査、精密検査については、保険診療の取り扱いとなります。二次検査、精密検査を受診される際は、一次健診の結果表を持参のうえ、医療機関でご受診ください。 なお、費用につきましては、3割を受診者にご負担していただきます。

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◆健康づくり施設の利用について◆

Q

被保険者・被扶養者以外の者も利用できますか?

A

日帰り施設は組合補助の対象になりません。また、宿泊施設は被保険者又は被扶養者と同行することは構いませんが、組合補助はありません。

Q

申し込み方法を教えてください。

A

こちらをご覧ください →「健康づくり施設」

Q

日帰り施設を申し込みした後に他の施設へ変更はできますか?

A

できます。この場合、組合から発行した「健康づくり施設(日帰り施設)割引利用券」をお返しいただくと同時に、あらためて申込書をご提出ください。

Q

宿泊施設の予約後に都合が悪くなったためキャンセルしたいのですが、どうすればよいですか?

A

直接各施設にキャンセルの連絡したうえで、組合から発行した利用連絡票を組合までお返しください。
施設によってはキャンセル料が発生する場合がありますが、キャンセル料は組合補助の対象になりません。

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Warehousing health Insurance Society