1.健保連との高額医療事業の共同実施について |
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健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
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2.共同利用する個人データ項目について |
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前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全の項目
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3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について |
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○倉庫業健康保険組合:業務部 業務二課 課員
○健保連:高額医療グループ 職員
○健保連業務委託先:(財)公益財団法人 日本生産性本部情報システム事業部及び協力会社
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4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について |
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当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
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5.レセプトデータ等の管理責任者名について |
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レセプトデータ等の管理責任者は、当組合業務部業務第二課長と健保連の高額医療グループ グループマネージャーです。
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