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■Home>健康保険ガイド>高齢受給者制度 |
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2002年10月17日以降に70歳を迎えられた方(昭和7年10月1日以降の生まれの70歳〜74歳までの方)で後期高齢者医療制度の対象者でない被保険者(本人)および被扶養者(家族)の方は、高齢受給者となります。
70歳以上の「高齢受給者」の医療費自己負担は原則2割負担(※)となり一定以上所得者については、3割負担となります。
一定以上所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が28万円以上の方と、その70歳以上の被扶養者。
また、3割負担の方は「健康保険高齢受給者限度額適用申請書」と「収入証明書」を健康保険組合まで提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で、年収383万円、70歳以上の扶養家族がいる場合は520万円)未満であると認められる場合は、2割負担(※)となります。
なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割負担(※)となります。
(※)平成20年4月から3年間は1割負担
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●高齢受給者となる日 |
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70歳に達した月の翌月1日から高齢受給者となります。
ただし、1日生まれの方はその月から高齢受給者となります。
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●高齢受給者証の交付 |
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高齢受給者となる日までに、健康保険組合から会社経由でお手元に届きます。今後医療機関への受診の際は、保険証と高齢受給者証を提示してください。
なお、高齢受給者証の提示がない場合は、自己負担が3割となりますのでご注意ください。
【高齢受給者証をなくしたとき】健康保険組合まで「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を提出
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●高齢受給者証を返却するとき(資格を喪失するとき) |
1 |
75歳の後期高齢者医療制度に該当したとき |
2 |
有効期限が過ぎたとき |
3 |
有効期限内に被保険者が退職される場合 |
4 |
高齢受給者に該当している被扶養者が健康保険の扶養から外れる場合 |
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【高齢受給者証が返却できないとき】健康保険組合まで「健康保険高齢受給者回収不能届」を提出
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●負担割合 |
被保険者が70歳になったとき |
標準報酬月額28万円未満の場合 |
2割負担(※) |
標準報酬月額28万円以上の場合 |
3割負担 |
69歳以下の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき |
2割負担(※) |
70歳以上の被保険者に扶養される被扶養者が70歳になったとき |
被保険者の標準報酬月額28万円未満の場合 |
2割負担(※) |
被保険者の標準報酬月額28万円以上の場合 |
3割負担 |
70歳以上の方の年収合計が基準額(1人383万円/2人以上520万円)未満で健康保険高齢受給者限度額適用申請書を提出した場合 |
申請後判定により2割負担(※) |
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(※)平成20年4月から3年間は1割負担 |
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●3割の方が1割負担の申請をする場合 |
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70歳以上の被保険者と被扶養者の年収合計が基準額(1人383万円/2人以上520万円)未満の場合、健康保険高齢受給者限度額適用申請書を申し出ることにより2割負担(※)と判定された方に、新たに2割負担(※)の「高齢受給者証」を交付しますので、すでに交付されている3割負担の高齢受給者証は健康保険組合まで返却ください。
申請が遅れた場合は申請のあった月の翌日から2割(※)に変更されることになります。さかのぼって負担額の差額(1割)返還はできませんのでご注意ください。
(※)平成20年4月から3年間は1割負担
■収入の範囲
収入は診療月の属する年の前年(診療月が1月から8月の場合は前々年)の所得税法上の各種所得金額(退職所得を除く)を合計した額。
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収入に含まれるもの |
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○利子収入・配当収入・給与収入(収入金額で判断)
○不動産収入・事業収入・譲渡収入・一時収入・雑収入(総収入金額で判断)
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収入に含まれないもの |
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○障害または遺族にかかる年金・恩給等
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
○災害弔慰金
○健康保険法による傷病手当金・雇用保険法による失業給付など
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■健康保険高齢受給者限度額適用申請書に必要な添付書類
[1](非)課税証明書
[2]公的年金等源泉徴収票
[3]給与源泉徴収票
[4]確定申告書
などの収入額を確認できるもの
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高齢受給者基準収入額適用申請書 |
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書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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