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■Home>健康保険ガイド>病気やケガで働けないとき |
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●病気やケガで仕事を休んだとき |
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健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤途上による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
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●支給期間は最長で1年6ヶ月間 |
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支給期間は傷病手当金が初めて支給された日から最長で1年6ヶ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が1年6ヶ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)の3分の2相当額です。扶養家族がいない場合も同様です。
■支給を受けるときの条件
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1 |
療養のためであること 病気・ケガのため療養しているならば自宅療養でもかまいません。 |
2 |
仕事につけないこと これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。 |
3 |
3日間以上連続して仕事を休んだとき 3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。 |
4 |
給料が支払われていないこと 事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。 |
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