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■Home>健康保険ガイド>移送費を受けられるとき |
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病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次3つの要件をすべて満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払いもどされます。
■移送費の支給要件
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1 |
移送により健康保険法に基づく適切な療養をうけたこと |
2 |
移動を行うことが著しく困難であったこと |
3 |
緊急その他やむを得ないものであること |
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支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した額を全額支給することとしています。
移送費は原則として医師の指示により、負傷、疾病等により移動が困難な患者が、一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、その経済的な出費について補てんを行い、必要なアクセスを確保しょうとするもので、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある者については、こうした移送費の趣旨にはなじまないものと考えられます。
【関連項目】保険給付の時効
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