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■Home>健康保険ガイド>高額な医療費がかかったとき |
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●高額療養費 |
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■70歳未満の方
健康保険で医療をうけたとき、1ヶ月の自己負担が限度額を超えた場合は、超えた分の一部が健康保険から払い戻してもらえます。これが「高額療養費制度」です。
また、高額療養費の支給が直近12ヶ月に3回以上あったとき、4回目からは限度額が下がり、負担を軽減します(高額療養費の多数該当)。被扶養者についても、被保険者本人の場合と同じ扱いです。
また、同一世帯で1ヶ月の医療費支払が21,000円を越えるものが2件以上生じたとき、合算して自己負担限度額を超えた金額は払いもどされます(合算高額療養費)
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※ |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額医療・高額介護合算制度」もあります。 |
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■高額療養費自己負担限度額(70歳未満)
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上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% 【83,400円】 |
一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】 |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 【24,600円】 |
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○ |
上位所得者とは、受診した月の標準報酬月額が53万円以上の方 |
○ |
【 】の額は多数該当の際の限度額。多数該当とは、直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合。自己負担限度額が下がり、医療費の1%の負担も必要なくなります。 |
○ |
同一世帯で月に21,000円以上の医療費の自己負担が2件以上ある場合、合算して自己負担限度額を超えていれば、合算高額療養費として申請できます。 |
○ |
特定疾病に該当する方、人工透析が必要な方については、所定の手続きにより自己負担限度額が1月1万円になりますが、上位所得者は1月2万円となります。 |
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■70歳未満の高額療養費の現物給付化について
70歳未満の方の自己負担限度額は、被保険者証を医療機関の窓口に提示することにより医療費総額の3割(小学校入学前は2割)を一部負担金として支払うこととなっています。
平成19年4月診療分より、被保険者が健康保険組合へ限度額適用認定証の交付を依頼し発行を受けた場合は、高額療養費自己負担限度額までを医療機関の窓口で負担し、高額療養費については、医療機関から健康保険組合へ請求されることとなります。
なお、限度額適用認定証の交付を受けなかった場合は、医療機関の窓口にて医療費総額の3割(小学校入学前は2割)を支払った後、健康保険組合へ高額療養費支給申請書を提出することで高額療養費の給付を受けることができます。
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※70歳以上の高額療養費は、平成14年10月より現物給付化されています。
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■70歳以上の方(高齢受給者)
70歳以上の方の医療費の自己負担割合が、現役並み所得がある方は3割負担、一般の方は2割負担(※ただし平成25年3月までは1割)となります。(高齢受給者証に記載)
■高額療養費自己負担限度額(高齢受給者)
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個人単位 (外来のみ) |
現役並み所得者 |
44,400円 |
一般 |
24,600円※ |
低所得者 |
II |
8,000円 |
I |
世帯単位 (入院含む) |
現役並み所得者 |
80,100円+(医療費−267,000円×1% 【44,400円】 |
一般 |
【62,100円】※
【44,400円】
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低所得者 |
II |
24,600円 |
I |
15,000円 |
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○ |
【 】の額は多数該当の際の限度額。多数該当とは、直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合。自己負担限度額が下がり、医療費の1%の負担も必要なくなります。 |
○ |
「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。
ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。 |
○ |
低所得者Iの基準は、年金収入80万円以下となる。 |
○ |
70歳以上の人工透析を必要とする患者についての自己負担限度額は10,000円とする。 |
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「一般」区分の自己負担限度額は、平成23年3月までは個人単位(外来のみ)12,000円、世帯単位(入院含む)44,400円です。 |
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【関連項目】医療費の一部を自己負担する
【関連項目】入院したときの食事代
【関連項目】保険給付の時効
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高額療養費支給申請書 |
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書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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