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■Home>健康保険ガイド>交通事故にあったとき |
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交通事故のように第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出を出すことによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けた場合にはその部分についての賠償請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が被害者である皆さんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。
被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に治療終了日(含む症状固定)を連絡し、勝手に加害者と示談することのないようにしてください。
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■健康保険法第57条(損害賠償請求権)
健康保険組合は給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価格の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(被扶養者・家族を含む)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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■「第三者行為による傷病届(本人または家族)」が必要となるケース
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1 |
第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ |
2 |
事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用) |
3 |
暴力行為により受けたケガ(殴打等) |
4 |
他人の飼っている動物等にかまれて受けたケガ |
5 |
第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも) |
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●自動車事故にあったら |
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■できるだけ冷静に
事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
■加害者を確認
確認することは、ナンバー、運転免許書、車検証などです。
■警察へ連絡
どんな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
■示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう
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第三者行為による傷病届 |
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負傷原因届 |
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書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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