介護保険制度

 わが国では介護を必要とする高齢者が急速に増加する一方で、介護する側の若い世代は急減しつつあります。
 介護を社会全体の問題として、誰もが安心して老後を過ごせるように「必要な介護サービスを必要な人に提供する」ことを目的に、平成12年4月に介護保険制度がスタートしました。

●介護保険の運営

 介護保険の保険者は各市町村および特別区(東京23区)で、地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支えあっています。

●費用負担のしくみ

 介護保険の給付の費用(利用者の自己負担分を除く)は、公費(税)と保険料でまかなわれています。その内訳は、公費(国・都道府県・市町村)が50%、残りの50%は被保険者が納める保険料です。

図

●介護給付費納付金

 介護保険の給付にかかる費用を、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料を、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付すこととなっています。これを介護給付費納付金といいます。

●介護保険の対象被保険者

介護保険第1号被保険者

65歳以上の全国民

介護保険第2号被保険者

40歳以上65歳未満で社会保険に加入している被保険者(本人)および被扶養者(家族)

●適用除外者

海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した方

在留(見込み)期間一年未満の短期滞在の外国人

身体障害療養施設などの適用除外者施設の入所者

●介護保険の資格取得時期・資格喪失時期

 

介護保険第2号被保険者

介護保険第1号被保険者

資格取得時期

○満40歳に達する日(誕生日の前日)

○65歳到達者は自動的に市町村の加入に変更されます

資格喪失時期

○退職等により被保険者および被扶養者の資格を喪失した日
○海外勤務により適用除外となった日

○適用除外に該当した日
○死亡したとき

健康保険組合への資格取得・喪失の手続きと同時に、年齢により自動的に介護保険の資格の取得・喪失手続きを行いますの。

申請書類はこちら

介護保険適用除外該当・不該当届

書類PDF 記入見本

書類提出上の注意
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