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●出産育児一時金 |
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■被保険者が出産したとき
妊娠4ヶ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
★産科医療補償制度サイト
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
【関連項目】育児休業等保険料免除
■被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、出産した際に1児につき「家族出産育児一児金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円が支給されます。
【関連項目】被扶養者について
■出産育児一時金及び家族出産育児一時金の貸付制度
被保険者等が窓口で出産費用を支払う負担を軽減することを目的とすることから、被保険者であって、出産育児一児金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者とする。貸付限度額は1児につき378,000円までとする。
申込は健康保険組合にある「健康保険出産費資金貸付申込書」に以下の書類を添付して申請して下さい。
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(1)出産予定日まで1ヶ月以内の方 |
出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する母子健康手帳の写し(氏名・出産予定日及び妊娠週数等のわかる医療機関の記入がある部分)または医療機関等の証明書 |
(2)妊娠4ヶ月以上の方 |
ア.妊娠4ヶ月以上であることを証明する母子健康手帳の写し(氏名・出産予定日及び妊娠週数等のわかる医療機関の記入がある部分)または医療機関等の証明書 イ.出産に要する費用の内訳のある請求書または領収書 |
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■出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
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(1)対象者 |
平成21年10月1日からの出産 ※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
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(2)直接支払制度利用方法 |
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾して下さい。
なお、医療機関等に直接出産育児一時金等が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行って下さい。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いただくことになります。)
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(3)出産育児一時金の支払 |
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ア.出産費用が出産育児一時金等の額を上回る場合
健保組合から出産育児一時金等の全額が医療機関等へ支払われます。 出産育児一時金等の額との差額を医療機関等へお支払ください。
イ.出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合
出産費用(実費)を健保組合から医療機関等へ支払われます。
出産育児一時金等の額との差額は、医療機関等から交付された明細書等の写しを「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に添付し、健保組合に請求してください。
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(4)その他留意事項 |
出産育児一時金の直接支払制度は、被保険者及び当該取扱いによる請求を強制するものではないこと。 |
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■出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。 なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
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●出産手当金 |
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出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2相当額です。
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出産育児一時金請求書 |
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出産育児一時金等内払金支払依頼書 |
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※「出産費資金貸付申込書」及び「出産手当金請求書」の様式については、健康保険組合宛にご連絡ください。
【関連項目】保険給付の時効
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書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
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