被扶養者について

●家族を扶養者にしたいとき

 被保険者に扶養されている家族が一定の条件を満たしていると認められれば、健康保険の「被扶養者」として給付を受けることができます。
「被扶養者」の認定を受けるには5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合まで提出する必要があります。

●被扶養者の認定基準

被扶養者とは
 健康保険被扶養者となるためには、家族であれば誰でも入れるというものではなく、主に被保険者の収入によって生活していることが必要であり、一定の条件を満たしていると認められれば、健康保険の被扶養者となることができます。健康保険組合では次の項目に沿って総合的に審査した上で被扶養者に該当するかどうか判断しています。
【関連項目】被扶養者資格自己点検チャート
【関連項目】よくある質問
【関連項目】被扶養者の再認定について

認定条件について

その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること

被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること

被保険者により、その家族を経済的に主として扶養している事実があること
(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。)

被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること

その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること

被扶養者の範囲
 被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人、同居であることが条件になる人がいます。

(1)被保険者と同居しても別居してもよい人(下表の赤枠内の人)

配偶者(内縁関係も可)、子・孫、弟・妹、父祖父母などの被保険者の直系尊属

(2)被保険者と同居していることが条件となる人

(1)以外の三親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子

被扶養者の資格があるかどうかチェックしてみよう!

上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健保組合が行います。

被扶養者の範囲図

被扶養者の範囲図

数字は親等数を表わします。

被扶養者の収入

被扶養者の年齢

収入限度額

59歳以下

年間130万円未満

60歳以上(または59歳以下の障害厚生年金受給者)

年間180万円未満

扶養者の認定にかかる収入の範囲

給与収入

各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・企業年金・各種の恩給・遺族年金・障害年金など)

事業収入

不動産収入

健康保険の傷病手当金や出産手当金

雇用保険の失業給付又は傷病手当

被保険者以外のものからの仕送り(生計費・養育費など)

その他継続性のある収入

収入の算出方法と注意

被扶養者となる方の収入基準は所得金額でなく、税金控除前の総収入額で判断します

雇用保険・出産手当金・傷病手当金は受給額で判断します

退職一時金、利子収入、配当金収入、不動産売買収入等一時的な収入は除きます

自営業の方は、総収入額から必要経費を差し引いた収入額で判断します

●家族が扶養から外れるとき

 家族が就職・死亡した場合、または年間130万円(60歳以上は180万円)以上の継続的な収入が得られるようになったときは被扶養者から外す手続きが必要です。
 また、雇用保険(失業給付)、出産手当金傷病手当金の支給を受けたら扶養を外す手続きをしてください。
【関連項目】よくある質問

被扶養者から外す手続きについて
 収入オーバー、その他の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「健康保険被扶養者(異動)届」とその方の保険証(カード証)を健康保険組合に提出いただく必要があります。

申請書類はこちら

被扶養者(異動)届

記入見本

健康保険資格証明書発行願

書類PDF 記入見本

書類提出上の注意
A4用紙でページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印してください。

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