被扶養者認定に必要な添付書類一覧

●配偶者の認定について

扶養認定対象者の状態

必要な添付書類

1、収入がない場合

○非課税証明書
区市町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの

2、収入がある場合

○直近の給与明細(3ヶ月分)の写し又は源泉徴収票の写し
給与明細の場合、総支給額を12倍した額が130万円(60歳以上は180万円)を超えない限り認定できます

3、過去に収入あった場合

○非課税証明書または退職時の源泉徴収票
前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無を確認します
退職した場合を参照してください

《注意事項》
公的年金を受給している場合
上記の他に年金の振込通知書、又は改定通知書の写しなど、年金の金額がわかる書類が必要となります。
妻が夫を扶養する場合
上記の他に扶養証明申請書が必要となります。

●子の認定について

扶養認定対象者の状態

必要な添付書類

1、16歳未満の場合(中学生まで)

なし

2、16歳以上で学生の場合

○学生証の写し
夜間学生の場合は、この他に3・4いずれかの証明書類も必要とします

3、16歳以上で無職の場合

○扶養証明申請書
○非課税証明書

4、16歳以上で収入がある場合

○扶養証明申請書※
○直近の給与明細(3ヶ月分)又は源泉徴収票の写し
給与明細の場合、総支給額を12倍した額が130万円(60歳以上は180万円)を超えない限り認定できます

《注意事項》
父親以外が扶養した場合
上記の書類の他に、扶養証明申請書と世帯全員の住民票が必要となります。
夫婦共働きの場合
夫婦共働きの場合は、原則として収入が多い方の被扶養者となります。
上記の書類の他に両親それぞれの給与明細の写し又は源泉徴収票の写しが必要となります。

●退職した場合の認定について

扶養認定対象者の状態

必要な添付書類

1、雇用保険の適用を受けていなかった場合

○退職証明書
○直近の給与明細の写しまたは退職時の源泉徴収票
雇用保険料が徴収されていなければ認定できます

2、退職の際、離職票の交付を希望しなかった場合

○離職票その1の写し又は雇用保険資格喪失確認書の写し
離職票1の場合は、離職票交付希望欄が『無』となっていれば認定できます

3、退職後、離職票の交付後、雇用保険を受給しない場合

○離職票その1・2の原本

4、退職後、出産、疾病等により、雇用保険の受給延長申請をする場合

○扶養証明申請書
○離職票その2又は雇用保険受給資格者証の写し
扶養証明申請書に延長の理由を記入してください

5、退職後、雇用保険を受給する基本手当日額が低い場合

○雇用保険受給資格者証の写し
基本手当日額を360倍し、これが130万円(60歳以上は180万円未満)を超えない範囲内で認定となります

6、退職後、雇用保険の受給を途中放棄した場合

○雇用保険受給資格者証の原本

7、退職後、雇用保険を受給終了した場合

○雇用保険受給資格者証の両面の写し
証書の裏面又は別紙の処理状況の最後の欄に『支給終了』と印字されていれば認定できます 認定日は支給終了の翌日となります

《注意事項》
上記、3又は6において一度ご提出いただいた各書類は、認定後、返却できないため、手続きの際は、雇用保険の受給の意志を今一度認定対象者にご確認してください。
上記4(受給延長の場合)に該当し被扶養者として認定された後、雇用保険の受給延長期間が終了後、職業安定所へ求職申し込みをして雇用保険の失業給付の受給が開始した場合は、削除の手続きを必ずしてください。

●父母の認定について

扶養認定対象者の状態

必要な添付書類

1、被保険者と同居し、収入がない場合

扶養証明申請書
○世帯全員の住民票
その世帯で、他に親を扶養すべき者の有無を確認
○非課税証明書

2、被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合

○上記1の書類
○年金の振込通知書又は改定通知書の写し
振込通知書の場合、記載額を6倍した額が180万円を超えない範囲内で認定できます

3、被保険者と同居し、年金のほかに収入がある場合

扶養証明申請書
○世帯全員の住民票
その世帯で、他に親を扶養すべき者の有無を確認
○直近の給与明細(3ヶ月分)の写し又は源泉徴収票の写し
○年金の振込通知書又は改定通知書の写し
給与明細の総支給額を12倍した額と振込通知書の記載額を6倍した額の合計が180万円を超えない範囲内で認定できます

4、被保険者と別居し、被保険者からの仕送りを受けている場合

○上記1〜3で当てはまる書類
この場合世帯全員の住民票は認定対象者世帯のもの
その世帯に被保険者の兄弟等他に親を扶養すべき者の有無を確認
○仕送り明細書の写し
仕送り明細書の写しと、銀行振込通知書、現金書留の写しなど、被保険者から認定対象者へ仕送りをしていることが明らかにできるものをご用意ください
認定対象者に年金等の収入がある場合、その受給額以上の仕送りをしている必要があります
また、全く収入がない場合でも、被保険者からの仕送り額がその世帯の生計を維持していくのに足り得る額かどうか、社会通念上常識の範囲内で判断します

《注意事項》
両親いずれか一方の被扶養者の申請があった場合
両親いずれか一方が被扶養者の認定基準に該当しない場合は、その方の収入の証明書もご提出いただき、組合において総合的に判断いたします。
その結果、両親とも認定できない場合があります。
認定対象者が65歳以上で年金の受給がない場合
「扶養証明申請書」にその受給資格がない理由をご記入のうえ提出ください。

●「扶養証明申請書」について

 認定対象者の現況等を記入していただく組合所定のA4版の届出書です。
 被保険者がすべての項目を記入し、(該当しない項目があればその理由を記入すること)被保険者と事業所の健保委員の方の署名、捺印が必要になります。
【関連項目】被扶養者資格自己点検チャート

申請書類はこちら

扶養証明申請書

書類PDF 記入見本

書類提出上の注意
A4用紙でページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印してください。
書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

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