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■Home>健康保険ガイド>保険証について |
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●健康保険被保険者証 |
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健康保険に加入すると「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。倉庫業健康保険組合の保険証は1人1枚のカードとなっており、健康保険に加入していることを示す身分証明になります。病気やケガで診療を受けるときに保険証を提示すれば医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。
保険証は証明書ですので、大切に保管してください。他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されます。
【関連項目】医療費の一部を自己負担する
■保険証を受け取ったら
まず、記載内容を確認後、裏面の所定欄にあなたの住所を記入して下さい。
※記入後、住所が変更になった場合は自分で訂正してください。
■保険証をなくしたら
保険証を紛失または盗難にあった時には、必ず警察へ届けてください。
保険証は大切な証明書ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
保険証の紛失や破損等により再発行が必要な場合には、健康保険被保険者証再交付申請書、滅失届を会社に申し出し、健康保険組合まで提出ください。
■保険証の資格
被保険者(本人)資格は、就職した日に取得し、被扶養者(家族)は、被扶養者の認定をされた日から保険証が使えるようになります。
被保険者(本人)が退職または死亡し資格を喪失した場合は、退職日、死亡日の翌日に、その扶養者の方も含め資格を喪失します。
被扶養者(家族)が就職などで健康保険組合の扶養から外れた場合は、その該当者は就職日や扶養から外れた日から資格を喪失します。
■健康保険の資格を喪失したら
資格を喪失した日から、倉庫業健康保険組合の保険証は使用できません。
健康保険の資格を喪失した場合には、「健康保険被保険者資格喪失届」や「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証を添付のうえ、健康保険組合まで届出の提出が必要となります。
被保険者・被扶養者のみなさんは、速やかに、保険証を会社へ返却してください。
資格喪失後誤って本人や家族の方が当組合の保険証を使用した場合は、健康保険組合から当該医療費の全額が請求されますのでご注意ください。
■保険証を健康保険組合まで返却できない場合
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1 |
保険証を紛失した場合は、「健康保険資格喪失届」のほかに、被保険者による「健康保険被保険者証滅失届」の提出が必要となります。 |
2 |
被保険者・被扶養者との連絡が取れず保険証を回収できない場合は、被保険者・被扶養者への督促状況を「健康保険被保険者証回収不能届」に記入した、事業主による届出が必要となります。 |
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●その他保険証にまつわる主な各種手続き方法 |
事由 |
期限 |
手続方法 |
結婚などで氏名に変更があったとき |
 すみやかに |
「健康保険被保険者証氏名変更届」に保険証を添付して提出 |
氏名や生年月日等の保険証記載事項に訂正があったとき |
 すみやかに |
<被保険者>
「健康保険被保険者資格取得届」を代用し、訂正個所を記入のうえ保険証を添付して提出
<被扶養者>
「健康保険被扶養者(異動届)」を代用し、訂正個所を記入のうえ保険証を添付して提出
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子供の誕生、結婚などで家族(被扶養者)が増えたとき |
 5日以内に |
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
【関連項目】出産したとき
【関連項目】被扶養者について
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就職、死亡などで家族(被扶養者)が減ったとき |
 5日以内に |
「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証を添付して提出
【関連項目】亡くなったとき
資格喪失証明書が必要な方はこちら
→健康保険資格証明書発行願
※保険証を紛失した場合は「健康保険被保険者証滅失届」を提出
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被保険者資格取得届 |
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被保険者資格喪失届 |
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被扶養者(異動)届 |
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被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書 |
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健康保険被保険者証滅失届 |
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健康保険被保険者回収不能届 |
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健康保険資格証明書発行願 |
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書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●事業主の印を押印のうえ健保へご提出ください。
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