育児休業等保険料免除

 育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出て育児休業等を取得者することができます。この育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者である健康保険組合に「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を届出することにより、育児休業期間中の被保険者および事業主負担分の保険料が免除されます。

●保険料免除の申出

子が1歳に達する日までの育児休業

子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業(必要と認められる一定の事情による<注1>)

1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業

 申し出書は養育する子が1歳に達する日までの育児休業と、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、育児・介護休業法による1歳から3歳に達するまでの育児休業に準ずる措置による休業とに分けてその都度、当該育児休業等期間中に提出してください。
注1>
必要と認められる一定の事情とは、養育する子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ「保育所入所を希望しているが、入所できない場合。」もしくは「当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合。」をいいます。

図

1歳6ヶ月まで育児休業するものは、0〜1歳、1歳〜1歳6ヶ月の2回申出る

1歳6ヶ月を経過した時点で更に3歳まで育児休業に準ずる措置による休業する者は、0〜1歳、1歳〜1歳6ヶ月、1歳6ヶ月〜3歳までの3回届出る

1歳を経過した時点で更に3歳まで育児休業に準ずる措置による休業する者は、0〜1歳、1歳〜3歳までの2回届出る

●保険料の免除期間

育児休業の免除開始時期
育児休業等を開始した日の属する月から
女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は育児休業に該当しません。

保険料の免除終了時期
当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月まで

図

育児休業等終了時改定
 育児休業が終了し職場復帰した際、3歳に達するまでの子供を養育している被保険者の復帰後3ヶ月間の報酬が1等級でも変動した場合には、申出により標準報酬月額が改定できます。
 保険料は育児休業等を終了した日の翌日の属する月から4ヶ月目の月から改定されます。

報酬月額の算定
 報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬総額を、支払基礎日数が17日以上ある月数で除して得た平均額により算定されます。
(支払基礎日数が17日未満の月は除いて算定します。)
 育児休業終了時改定では、平均額が従前の標準報酬月額との差が1等級であっても月額が低下した場合は改定を行います。
 ただし、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間に受けた報酬総額の支払基礎日数が全て17日未満の場合は、育児休業終了時改定は行われません。

申請書類はこちら

育児休業取得者申出書(新規・延長)

記入見本

育児休業等終了時報酬月額変更届

記入見本

書類提出上の注意
事業主の印を押印のうえ健保へご提出ください。

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