|
健康保険は、本来、全国健康保険協会が運営するものです。これを「協会けんぽ」(全国健康保険協会管掌健康保険)といいます。
しかし、常時700人(同種同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員がいる事業所では、厚生労働大臣の認可を得て、公法人たる「健康保険組合」(組合管掌健康保険)を設立し、政府に代わって事業所・業界の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。
事業所が単独または系列会社を含むグループで設立した健康保険組合を「単一組合」というのに対し、当健康保険組合のように同種同業の事業所が合同で設立したものは「総合組合」といわれます。
|