運営のしくみ

●健康保険組合の運営のしくみ

 健康保険組合の運営は、事業主と被保険者からそれぞれ選ばれた同数づつの組合会議員によって、健康保険法に基づいて自主的・民主的に行われています。

組合会

組合会は、国で例えれば国会のような最高議決機関で、組合規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定します。
組合会は、事業主代表の選定議員と被保険者代表の互選議員とによって構成され、その数はそれぞれ半数づつとなっています。

理事会

理事会は、選定議員、互選議員からそれぞれ同数づつ選ばれた理事により構成され、国で例えれば内閣のようなもので、組合会で決められた事項を執行する機関です。

理事長

理事長は、選定議員から選ばれた理事の中から1名選出され、最高責任者として健康保険組合を代表します。

常務理事

常務理事は、理事会の同意を得て、理事長が理事の中から指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。

監事

監事は、理事を除く選定議員および互選議員の中からそれぞれ1名ずつ選ばれ、業務の執行と財産の状況を監査します。

事務局

事務局は、常務理事の指揮のもと日常の事務処理を行います。
事務局の組織

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