退職後の医療保険制度

●退職するとき

 被保険者が会社を退職するときは、事業主より「健康保険被保険者資格喪失届」が提出され、退職日の翌日(資格喪失日)に健康保険の資格を喪失することとなります。

●退職後の医療制度

 退職すると健康保険組合の被保険者でなくなりますので、再就職するなどして、新しい職場の健康保険に加入しない限り、自分で健康保険の加入の手続きを取る必要があります。
 退職後は、任意継続被保険者、国民健康保険、家族の方の被扶養者のいずれかの健康保険の加入手続きを行わなければなりません。

●医療保険制度の比較

図

種類

1.倉庫業健康保険組合の任意継続被保険者

2.国民健康保険

3.被扶養者

4.各健康保険組合または政府管掌健康保険

適用期間

2年間

特になし

扶養の条件を満たしている間

退職するまで

加入資格

退職日までに健康保険組合に2ヶ月以上継続加入していること

特になし

ご家族が加入している各保険者が判断

就職先が判断

保険料

全額自己負担

前年度の収入によって決定

なし

 

窓口負担

本人・家族とも原則3割負担

手続期限

退職後、20日以内に健康保険組合へ申請書に1か月分の保険料を添えて提出または窓口まで

退職後14日以内に居住地の区市町村で手続き

原則、5日以内
手続き方法等詳細はその保険者にお尋ねください

 

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