任意継続被保険者制度と手続き

 被保険者(本人)が退職すればその資格を喪失しますが、引き続き倉庫業健康保険組合の被保険者として加入することを希望すれば、任意継続被保険者になることができます。 任意継続被保険者となれる期間は最長2年です。
【関連項目】任意継続被保険者の資格喪失について

●任意継続被保険者の加入条件

退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健康保険組合まで手続を済ませる

●任意継続被保険者の手続方法

 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」、被扶養者の方がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」、資格取得月(=会社の資格喪失日の月)の保険料添えてご提出ください。
 任意継続被保険者の手続する際は、会社からの資格喪失届が受理されていないと手続ができませんのでご注意ください。

任意継続被保険者資格取得申請書

健康保険被扶養者(異動)届

資格取得月(=会社の資格喪失日の月)の保険料

被保険者(本人)住民票

●任意継続被保険者の保険給付等

 在職中と同様の給付(付加給付を含む)が受けられます。
【関連項目】保険給付一覧
【関連項目】保健事業のご案内

●任意継続被保険者の標準報酬月額と保険料

 任意継続被保険者の保険給付や保険料の基礎となる標準報酬月額は「退職(資格喪失時)時の標準報酬月額」か「倉庫業健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)」のいずれか低い額となります。
 倉庫業健康保険組合の平成23年度の平均標準報酬月額は360,000円となっています。
 保険料は従来の事業主負担がなくなり、全額自己負担となります。健康保険料および介護保険料(40歳から64歳まで)は、上記の条件で決定した標準報酬月額と保険料率で算定されます。
平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っております。
【関連項目】任意継続被保険者保険料月額表

●任意継続被保険者の保険料の納付

 任意継続被保険者の初回の保険料は、資格取得の手続の際に徴収いたしますが、翌月分以降については、任意継続被保険者へ保険料の納付書をお渡ししますので、銀行窓口にて納付書を使用のうえお手続ください。
 また、前納の保険料額については、健康保険組合まで業務一課までお問い合わせください。

保険料の納付方法と納入期限

毎月払い

毎月10日(銀行が休業の場合はよく営業日)まで

1年前納

4月分〜翌年3月分を前月の3月末までに一括納付

半年納付

4月分〜9月分を前月の3月末までに一括納付
10月分〜翌年3月分を前月の9月末までに一括納付

年度の途中からの前納

(例)5月に資格取得した場合
翌月の6月分〜9月分もしくは翌年3月分)を一括で前納することができます。

申請書類はこちら

任意継続資格取得申請書

書類PDF 記入見本

被扶養者(異動)届

記入見本

書類提出上の注意
A4用紙でページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印してください。

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