被扶養者について

 健康保険の被扶養者になるためには、事業主を通じて5日以内に健康保険組合まで「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者の認定基準を満たしていれば、健康保険組合が被扶養者として認定することとなります。
 また、すでに認定された被扶養者が就職等により扶養から外れる場合も、「健康保険被扶養者(異動)届」と保険証を添えて、速やかに健康保険組合まで届け出ることが必要となります。
【関連項目】被扶養者について
【関連項目】被扶養者認定に必要な添付書類一覧

●被保険者と同居している場合の条件

 被扶養者となる人の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であることとされています。

図・被保険者と同居している場合の条件

●被保険者と別居している場合の条件

 被扶養者となる人の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、被保険者からの仕送り額より少ないこととされています。

図・被保険者と別居している場合の条件

被扶養者(異動)届こんなところにご注意ください

項目

注意事項

被扶養者の氏名・フリガナ

保険証にはフリガナが記載されますので漏れなく記入してください

被保険者と被扶養者の身分関係

○被保険者からみた扶養者の続柄を必ず記入
子供の扶養認定を届ける際、「子」ではなく、必ず「続柄」を記入してください

被扶養者の死亡により削除となった場合について

備考欄に死亡年月日を記入
扶養削除年月日は死亡した日の翌日を記入

提出期限について

○被扶養者に異動の(増減)が生じたときは、その日から5日以内
○被保険者の資格取得と同時に扶養の申請をされる場合は、資格取得届と同時に提出ください

申請書類はこちら

被扶養者(異動)届

記入見本

書類提出上の注意
必ず自署署名・捺印の上提出してください。

Adobe(R) Reader Rogo

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。

前のページ 次のページ
PageTop
Warehousing health Insurance Society