■Home>事務手続きガイド>月額変更届
昇降給などによって3ヶ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差が生じたときに届け出いただく書類です。 月額変更に該当の際の保険料は、4ヶ月目から改定されます。 【関連項目】育児休業等保険料免除
被保険者報酬月額変更届
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。