月額変更届

 昇降給などによって3ヶ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差が生じたときに届け出いただく書類です。
 月額変更に該当の際の保険料は、4ヶ月目から改定されます。
【関連項目】育児休業等保険料免除

申請書類はこちら

被保険者報酬月額変更届

記入見本
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