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Home>事務手続きガイド>保険給付について
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●療養費
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健康保険では、保険医療機関で被保険者証を提示して診察を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができず、かかった医療費の全額を支払い、あとで療養費として払い戻しを受けることができます。
【関連項目】
立替払いをしたとき
海外で医療を受けたとき
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申請書
健康保険 被保険者・家族 療養費支給申請書
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申請書に添付する書類
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療養費が支給されるケース
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必要な添付書類
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注意事項
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やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けた場合など(立て替え払い)
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○領収書の原本
○診療報酬明細書の原本
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治療用装具を作成した場合
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○医師の意見書の原本
○領収書の原本
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医師が装具の必要を認めてから作成するため、医師の意見書の日付について、領収書の日付と同日かそれ以前であること
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鍼灸・マッサージを受けた時
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○医師の同意書の原本
○領収書の原本
○診療内容証明書の原本
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海外で受診した場合
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○領収書の原本
○領収内訳書の原本
○診療内容証明書の原本
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各書類それぞれ外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を記載した翻訳文を添付する
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提出期限
療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
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●高額療養費・家族高額療養費
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70歳未満の方
被保険者や被扶養者が保険医療機関に支払う一部負担(自己負担)額については、自己負担限度額が設けられています。1ヶ月の負担額や同一世帯の合計負担額が高額になったり、高額の負担を負った月が何月も生じたときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
【関連項目】
高額な医療費がかかったとき
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申請書
健康保険 高額療養費・合算高額療養費付加金支給申請書
一部負担還元金・家族療養費付加金 支給申請書
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申請書に添付する書類
領収書の写し
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提出期限
診療月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌日以降に支払ったときは支払った日の翌日)から2年以内
※
健康保険組合に診療報酬明細書(レセプト)が届かないと高額療養費に該当するか否か確認できません。通常、健康保険組合にレセプトが届くのは、診療月のおおよそ3ヵ月後となりますので、高額療養費の支給はそれ以降となります。
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高額療養費の現物給付化について
70歳未満の被保険者および被扶養者の入院に係る自己負担額について、「健康保険限度額認定証」を保険医療機関の窓口に提示することで、保険医療機関での支払いを限度額までにすることができます。
【関連項目】
70歳未満の入院に係る高額療養費の現物給付化について
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●傷病手当金
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被保険者が病気やケガの療養のため仕事につくことができず、給与が受けられないときは、その間の被保険者や家族の生活を保障するため、傷病手当金が支給されます。
【関連項目】
病気やケガで働けないとき
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申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
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申請書に添付する書類
(留意事項)
○事業主の休業および報酬支払に関する証明と、医師の働けないという意見をそれぞれ記入し事業主・医師の捺印が必要です。
○療養のため休んだ期間の記入欄について、日数の記載誤りが多く見受けられますので、正しく記入してください。
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添付書類が必要な場合
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必要な添付書類
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初回申請のとき
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申請期間とその期間前1ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写し
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障害厚生年金又は障害手当金を受給しているとき
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障害厚生年金(障害基礎年金)の年金証書の写しと年金額改定通知書等
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老齢又は退職を事由とする公的年金を受給しているとき
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年金証書の写しと年金額改定通知書等
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労災保険の休業補償給付を受けているとき
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休業補償給付支給決定通知書の写し
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提出期限
労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内
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●出産手当金
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被保険者本人が出産のために会社を休み、分娩の日以前42(双児以上の場合は98日)・分娩の日後56日間のうちで給料がもらえないとき支給されます。
【関連項目】
出産手当金
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申請書
健康保険出産手当金支給申請書
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申請書に添付する書類
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添付書類が必要な場合
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必要な添付書類
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初回申請のとき
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申請期間とその期間前1ヶ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写し
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申請期間内に給与の支払いがあった場合
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提出期限
出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内
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●出産育児一時金・家族出産育児一時金
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妊娠85日(4ヶ月)以後に、被保険者が出産したときは出産育児一時金が、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。
なお、平成23年4月以降の出産について、支給方法の一部が変わりました。
【関連項目】
出産育児一時金
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出産育児一時金の額
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分娩機関
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支給額
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産科医療補償制度加入の分娩機関で出産の場合
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42万円
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産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産の場合又は同制度を利用しない場合
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39万円
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支給方法
(1)直接支払制度
被保険者が医療機関との間に出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金の額(42万円または39万円)を限度として、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接組合と行います。
(2)受取代理制度(23年4月1日以降の出産)
直接支払制度を導入していない比較的小規模な医療機関等で、厚生労働省に 受取代理制度の利用を届出た医療機関等で出産のとき、被保険者が医療機関を受取代理人として出産育児一時金等を事前に組合へ申請し、医療機関が被保険者に対して請求する出産費用の額(42万円または39万円)を限度として、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ります。
(3)出産後に被保険者へ支払う制度
直接支払制度、受取代理制度をご利用いただかない(いただけない)場合は、従来通り、出産後に被保険者が組合に申請し、出産育児一時金等を被保険者へ支払います。
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申請書・添付する書類
出産育児一時金の直接支払制度・受取代理制度を利用するか否か、また出産費用の金額により、事務手続きが異なります。
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各制度利用の有無
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必要な事務手続き・申請書・添付する書類
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直接支払制度を利用する
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出産費用が出産育児一時金を超えた場合
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超えた分を医療機関窓口で支払います。
組合に対する手続きはありません。
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出産費用が出産育児一時金に満たない場合
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出産後に下回った分(内払金)を組合に請求します。(後日、出産育児一時金額との差額は組合から支給されます)
⇒○出産育児一時金等内払金支払依頼書
○領収書・明細書の写し
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受取代理制度を利用する
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出産費用が出産育児一時金を超えた場合
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事前に組合へ出産育児一時金(受取代理)を申請し、超えた分を医療機関窓口で支払います。
⇒○出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
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出産費用が出産育児一時金に満たない場合
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事前に組合へ出産育児一時金(受取代理)を申請します。(出産後、出産育児一時金額との差額は組合から支給されます)
⇒○出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
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直接支払制度・受取代理制度利用しない
(通常通り)
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出産費用を医療機関で支払い、出産後、組合に出産育児一時金を請求します。
⇒○出産育児一時金支給申請書
○領収書・明細書の写し
○直接支払制度を利用しない合意文書
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医療機関において直接支払制度・受取代理制度の対応ができない
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出産費用を医療機関で支払い、出産後、組合に出産育児一時金を請求するか、出産費用の貸付制度を利用する
⇒○出産育児一時金支給申請書
○領収書・明細書の写し
○直接支払制度を利用しない合意文書
※貸付制度を利用される場合は事前に組合へご相談ください。
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※直接支払制度、受取代理制度に対応している医療機関については、出産予定の医療機関にご確認ください。
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●埋葬料
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埋葬料
被保険者が業務外の事由により死亡したときには埋葬料(家族以外の人が埋葬を行ったときは埋葬費)が、被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が支給されます。埋葬料を受けられる人は、被扶養者に限らず、生計の一部を維持されていた家族も含まれます。【関連項目】
亡くなったとき
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申請書
健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書
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申請書に添付する書類
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添付書類が必要な場合
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必要な添付書類
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事業主の証明を受けられない場合
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死亡診断書、死体検案書、検視調書の写し、市区町村長の埋葬許可証・火葬許可証の写しのいずれか
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被保険者が死亡して被扶養者以外の人が申請する場合
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戸籍謄本、住民票など被保険者と申請者の関係を証明する書類
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埋葬費の申請の場合
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埋火葬に要した費用の領収書および明細書
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提出期限
死亡した日の翌月または埋葬を行った費の翌日から2年以内
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療養費支給申請書
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高額療養費支給申請書
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傷病手当金支給請求書
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出産手当金請求書
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出産育児一時金請求書
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出産育児一時金請求書(事前申請用)
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埋葬料請求書
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書類提出上の注意
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A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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