■Home>事務手続きガイド>保険料の免除について
●育児休業等保険料免除
育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は、事業主に申し出て育児休業等を取得者することができます。この育児休業期間中の保険料については、事業主が保険者である健康保険組合に「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を届出することにより、育児休業期間中の被保険者および事業主負担分の保険料が免除されます。 【関連項目】育児休業等保険料免除
●介護保険料納入免除
40歳以上の国内に住所を有する人は、介護保険料納付義務者となりますが、適用除外要件を満たす場合は、適用除外要件を確認できる書類といっしょに事業所へ「介護保険適用除外該当・不該当届」申し出ることにより介護保険料が免除されます。 【関連事項】適用除外者
育児休業取得者申出書(新規・延長)
育児休業等終了時報酬月額変更届
介護保険適用除外該当・不該当届
書類提出上の注意 ●事業主の印を押印のうえ健保へご提出ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。