資格取得について

 適用事業所に働く従業員は、原則としてすべての人が健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。ただし、被保険者となるための条件に満たない一定の人は、適用事業所に働いていても被保険者になれない場合が生じてきます。
 従業員を採用したときは、まず被保険者となるのかならないのかの判断をする必要があります。

●被保険者となる人

図:被保険者となる人

●パートタイマーの取り扱いについて

 いわゆるパートタイマー(短時間就労者)が健康保険・厚生年金保険の被保険者になるかは、法律で定められているわけではなく、常用的使用関係にあるかどうかを、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容など、次のとおり総合的に勘案して判断されます。

(1)勤務時間
 1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上であれば、被保険者として取り扱われます。 日によって労働時間が変わる場合は、1週間でならしてみます。

(2)勤務日数
 1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、被保険者として取り扱われます。

(3)上記以外の人
 上記はあくまでも目安であり、(1)・(2)に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用的使用関係にあると認められれば、被保険者として取り扱われます。

●資格取得届の手続きについて

 被保険者が事業所に使用されることになったときは、事業主は5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を健康保険組合までご提出ください。

資格取得届のこんなところにご注意ください

項目

注意事項

被保険者の氏名

○被保険者氏名にはカタカナでフリガナを記入

被保険者の住所郵便番号

○郵便番号を必ず記入

資格取得年月日

○実際に採用・入社した日を記入
届出の日や試用期間が満了した日などを資格取得日とするのは誤りです

備考欄について

○パートタイマーの場合は「パート」と記入

被扶養者がある人について

○「健康保険被扶養者(異動)届」を一緒に提出
被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者に該当するときは、「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者関係届」をあわせてご提出いただくと、組合から「第3号被保険者関係届」を社会保険事務所へ送付いたします

●任意継続被保険者制度について

 退職後、任意で引き続き倉庫業健康保険組合の健康保険に加入する制度。
【関連項目】退職後の医療保険制度
【関連項目】任意継続被保険者制度と手続き

申請書類はこちら

被保険者資格取得届

記入見本

書類提出上の注意
事業主の印を押印のうえ健保へご提出ください。

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