医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費が高額になったとき
| 必要書類 | |
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| 提出期限 | すみやかに。 ※高額療養費(付加給付金)の時効(2年)の起算日は「診療日の属する月の翌月1日。ただし診療費の自己負担分を翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日」となります。 |
| 対象者 | 1ヵ月の医療費の自己負担額が1人ごと、各病院ごとの入院・通院(薬局含む)別に41,000円を超えた被保険者・被扶養者 |
| 申請書提出先 | 申請書へ記載の医療機関が発行した領収書の写しを添付し、直接組合(郵送先はこちら)へ、または事業所のご担当者様を通じて当健康保険組合まで申請してください。 |
| 備考 |
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医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
| 必要書類 | |
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| 対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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| 申請書提出先 | ご提出は、直接組合(郵送先はこちら)へ、または事業所のご担当者様を通じて当健康保険組合まで申請してください。 |
| 備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 |
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【添付書類】 | |
| 提出期限 | すみやかに。 ※高額介護合算療養費の時効(2年)の起算日は「基準日(毎年7月31日)の翌日」となります。 |
| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
| 申請書提出先 | ご提出は、直接組合(郵送先はこちら)へ、または事業所のご担当者様を通じて当健康保険組合まで申請してください。 |
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |