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健康保険委員について

健康保険事業の円滑な運営を図るため、各事業所に原則1名の健康保険委員を設置していただき、健康保険の事務手続き、保健事業の申し込みの取りまとめ等を行っていただきます。

健康保険委員資格

事業所において、社会保険事務を担当し、委員として適任であると事業主に認められる方。

選任方法

事業主の推薦により健康保険委員を1名選定していただき、組合理事長が委嘱します。「健康保険委員推薦状」を組合へご提出ください。
なお、人事異動や退職等により社会保険事務を担当する健康保険委員の変更が必要な場合は、速やかに後任の委員を選定してください。

健康保険委員設置要綱

健康保険委員推薦状[記入例]

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