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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明を受けないで申請される場合は、死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに。
※埋葬料(費)の時効(2年)の起算日は「埋葬した日の翌日」となります。
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
申請書提出先 ご提出は、直接組合(郵送先はこちら)へ、または事業所のご担当者様を通じて当組合まで申請してください。
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本と申請者の方の戸籍謄本及び埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (事業主の証明を受けないで申請される場合は、死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに。
※埋葬料(費)の時効(2年)の起算日は「埋葬した日の翌日」となります。
対象者 被扶養者が亡くなった方
申請書提出先 ご提出は、直接組合(郵送先はこちら)へ、または事業所のご担当者様を通じて当組合まで申請してください。
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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