個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
倉庫業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報の利用目的
個人情報の共同利用
健康保険組合連合会と共同で実施する高額医療給付に関する交付金事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。倉庫業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 - 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲について
(当組合)業務第二課 課員
(健保連)交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
(業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社 - レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
倉庫業健康保険組合 東京都江東区富岡2―11―12
理事長 小泉 駿一
管理責任者 業務第二課長
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
個人情報の第三者提供
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益になるものや、組合・事業者側の負担が膨大であるうえ、明確な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表し、本人から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
事業所を経由して送付するもの
- 負傷原因の照会通知
- 整骨院の受診照会通知
- 世帯単位にまとめた医療費通知
- 保険給付金決定通知書
- ジェネリック医薬品の使用促進通知
- 健診結果
- アフターフォロー事業の案内
健康管理事業の共同実施
組合では、健診結果に基づく事後指導等を効率的に進め、事業主と一体となり健康管理を効果的に行うため、被保険者の各種健康診断について、事業主と共同実施することとしています。
なお、個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護法において原則として本人の同意が必要となりますが、事業主と健康保険組合が共同で労働安全衛生法及び同法の法定項目を超える健診も含めて実施する場合は「個人情報保護法第23
条第4項第3号」により本人の同意は不要となります。
下記のとおり、共同利用する旨、共同利用する個人データ項目、共同利用する者の範囲、共同利用する者の利用目的及び個人データ管理責任者名等について次のように公表いたします。
- 各種健康診断を共同実施する事業所名称
「健康診査および保健指導等の共同推進に関する覚書」を取り交わした[事業所名称及び所在地] - 事業主との共同推進について
健診結果に基づく事後指導等を効率的に進め、事業主と一体となり健康管理を効果的に行うため、被保険者の各種健康診断について、事業主と共同実施することといたしました。 - 共同利用する個人データの項目
- 受検者に係る記号・番号・氏名・生年月日、事業所名称・所在地・電話番号及び健診実施機関名称
- 健診種別
簡易生活習慣病健診、生活習慣病健診、婦人生活習慣病健診及び人間ドック - 健診データ項目等[下記項目の健診データ、判定結果及び総合判定]
問診、内科診察、一般計測(身長・体重、体格指数、腹囲、視力、聴力)、血圧、心電図、尿検査、梅毒、血液型、炎症反応、リウマチ、血算・貧血、腎機能、肝機能、脂質、糖尿病、尿酸、膵機能、眼底カメラ、腹部エコー、X線(腹部、胸部、胃部)、便潜血、乳がん検診、子宮がん検診及び各種腫瘍マーカー
- 共同利用する者の範囲
事業所 被保険者が加入する事業所の事業主等
組 合 健康管理事業実施担当者 - 個人データ管理責任者
事業所 被保険者が加入する事業所の事業主等
組 合 常務理事 - 利用目的
被保険者の中長期的な生活習慣の予防のため、各種健診等について事業主と一体で共同推進することにより、健診事後のフォロー並びに受診勧奨など、双方の健康管理事業の効率化及び充実を図り、リスク保有者に対して適切なアプローチを実施することを目的具体的な利用方法としては、特定健康診査の階層化結果を基に、特定保健指導を実施します。事業所は、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、職場だけでなく組合とともに、健康の保持増進に努めます。健診データは、事業所の担当者が保管し、事業所の産業医の判定と指示に従い、健康相談及び保健指導等を実施します。