新着情報
[2023/06/05]
資格取得届等に個人番号の記載が義務となりました
資格取得届等に個人番号の記載が義務となりました
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和5年6月1日より、資格取得届及び被扶養者(異動)届について、個人番号の記載が義務となりました。
なお、事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し個人番号の提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるとされています。
また、資格取得届等に個人番号の記載ができない場合は、5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住民票上の住所)を必ず記載してください。
≪ダウンロード≫
→健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(資格取得届等への個人番号記載の義務)
お問合せ先
適用徴収課 03-3642-8436