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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに。
※傷病手当金の時効(2年)の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
申請書提出先 申請書の被保険者記入用(P1~P2)を記入し、次に医師より療養担当者記入用(P4)への証明を受け、最後に事業主記入用(P3)への証明が必要となるため事業所担当者様へ一式ご提出してください。その後は会社様を通じて組合へ提出されます。
なお、退職された方で申請期間が退職日以後のものである場合は、事業主記入用は空白のまま直接組合まで提出(郵送先はこちら)してください。
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
  • ※第1回目の申請については、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間と、その期間前1ヶ月分の出勤簿と賃金台帳のコピーの添付が必要になります。

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