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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出期限 すみやかに。
※出産手当金の時効(2年)の起算日は「出産(分娩)のために休業した日ごとにその翌日」となります。
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
申請書提出先 申請書の被保険者記入用(P1~P2上段)を記入し、次に医師・助産師記入欄(P2下段)へ証明を受け、最後に事業主記入用(P3)への証明が必要となるため事業所担当者様へ一式ご提出してください。その後は会社様を通じて組合へ提出されます。
備考 添付書類として、休業した期間の出勤簿と賃金台帳の添付が必要となります。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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