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給与等から差し引かれる保険料は、いつの分なのでしょうか?
保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料とされています。資格取得した月は、月の途中であっても1カ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
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