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定年退職後の健康保険は、任意継続被保険者か国民健康保険に入るかどちらを選べばよいのでしょうか?
任意継続被保険者の保険料については、「算定の基礎となる退職時の標準報酬月額」と「倉庫業健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額もしくは、平均標準報酬月額を超え資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において組合がその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額に基づいた標準報酬月額」のいずれか低い方の標準報酬月額で決定され、それに保険料を乗じた額がその方の保険料となり、原則、2年間適用されることとなります。なお、倉庫業健康保険組合の平均標準報酬月額は毎年見直されますので、年度が変わる4月から保険料が変更になる方もいます。一方、国民健康保険の保険料については、各市区町村により算出方法が異なりますが、前年度の所得を基準に算定されるため、前年度の所得(1月から12月)が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなる事があります。ただし、当健康保険組合には付加給付や各種の保健事業がありますので、総合的に判断し選択されることをお勧めします。