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別居していても、被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になることができます。別居している場合は、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって賄われていて被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収が基準を超えるようであれば、認定不可となります。
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