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保険医療機関に多額の医療費を支払った場合、健康保険から給付が受けられるとのことですがその具体的な内容について教えてください。
被保険者や被扶養者が病気や負傷のため健康保険で病院や診療所などで治療を受けたときは、医療費の一部を医療機関の窓口に支払うこととなっています。この窓口に支払った自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、被保険者の請求により「高額療養費」を支給します。ただし、高額療養費の支給対象となるのは保険診療分だけです。差額ベッド代や歯科の自由診療分および入院時食事療養費にかかる標準負担額などは支給対象にはなりません。なお、老人保健(75歳以上の方等)に該当する場合は、高額療養費の支給対象となりません。