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新着情報

[2022/02/21] 
令和4年度の保険料率並びに任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

 令和4年度の健康保険料率等について、第145回組合会において、以下のとおり決議されましたのでお知らせします。

 

【令和4年度 健康保険料率 98‰】

  健康保険料率の内訳が変更になります。

 

令和3年度

令和4年度

①一般保険料率

  96.70‰

  96.70‰

基本保険料率

     56.95‰

     56.72‰

特定保険料率

     39.75‰

     39.98‰

②調整保険料率

   1.30‰

   1.30‰

合計(①+②)

  98‰

  98‰

負担割合

事業主

49/1000

49/1000

被保険者

49/1000

49/1000

 

 

【令和4年度 介護保険料率 18‰】

  介護保険料率の変更はありません

 

令和3年度

令和4年度

保険料率

18.00‰

18.00‰

負担割合

事業主

9.0/1000

9.0/1000

被保険者

9.0/1000

9.0/1000

 

 

【令和4年度 任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限 340千円】

  任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の変更はありません。

 

令和3年度

令和4年度

標準報酬月額(上限額)

340千円 

340千円 

 任意継続被保険者に係る標準報酬月額については、健康保険法の規定により、事業所退職時の標準報酬月額か、前年9月30日時点の当組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額のうち、いずれか少ない額を標準報酬月額とすることとされております。

 令和3年9月30日における全被保険者の平均報酬月額が342,885円となりましたので、令和4年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は340千円となります。

 

≪ダウンロード≫

「令和4年度 健康保険料率(基本保険料率・特定保険料)・介護保険料率について」(PDF)

「令和4年度 保険料額表」(PDF)


 

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