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新着情報

[2024/01/05] 
令和6年能登半島地震により被災された皆様へ

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。

【災害救助法の適用地域】
新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村(1月1日22:00現在)
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

《保険証がなくても医療機関等を受診できます》

保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名

なお、保険証を紛失された方につきましては再交付をいたしますので、再交付申請の手続きを事業所の担当者様を通じて行っていただくようお願い申し上げます。

 

《被災者に係る一部負担金等の取扱いについて》

住宅の全半壊や床上浸水、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った等、甚大な被害にあわれた方については、医療機関等にて支払う一部負担金等について減額免除の適用を受けることができます。

対象者

次の(1)及び(2)いずれにも該当する方

(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者
(2)次のいずれかの申し立てを行った方
  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
  ②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
  ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
  ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨


対象となる一部負担金の範囲

一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額

以下につきましては対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・療養費(柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術、治療用装具等)に係る自己負担額


対象となる期間
災害救助法の適用日から令和6年4月末日まで

 

ご不明な点等ありましたら下記までご連絡をお願いします。

倉庫業健康保険組合 給付課 TEL03-3642-8436

 

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