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新着情報

[2024/10/09] 
はりきゅう及びマッサージ施術による療養費を申請されている皆様へ

令和6年10月1日の施術分より、はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る療養費の取扱いが一部改正されました。

 

主な改正内容としては、

 ‣施術師が患家へ赴いて施術した際の往療料を見直し、定期的・計画的に患家へ赴いて施術した場合は、同一日・同一建物の患者数に応じた施術料の創設

 ‣離島や中山間地等の地域に係る地域加算の創設

 ‣往療料の距離加算の廃止 などの改正が施行されました。

 

これにより、療養費支給申請書に添付を必要としている施術内容報告書を変更いたしましたので、令和6年10月施術分以降の申請は、次の様式をご利用のうえ、申請くださるようお願いいたします。

 

・はりきゅう用施術内容報告書

・マッサージ用施術内容報告書

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