新着情報
任意継続の加入手続きについて
被保険者が退職後、引き続き当組合の被保険者として資格の継続を希望する方は、健康保険法第3条第4項の規定に基づき、任意継続被保険者として加入することができ、その保険料は被保険者が直接当組合に支払うこととなっております。
※令和6年12月より下記のとおり手続き方法を変更しておりますのでご注意ください。
【任意継続被保険者の資格取得手続き方法並びに注意事項】
項目 |
注意事項 |
提出場所・提出期限について |
資格喪失日以降20日以内に当組合まで申請してください。申請期限の20日を経過した場合は、任意継続被保険者になることはできません。 事業主から資格喪失届の手続きがされていないと、任意継続の取得処理は行うことができません。 |
提出書類について |
「任意継続被保険者資格取得申請書」 |
保険料額について |
資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月30日時点の当組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額のうち、いずれか低い標準報酬月額に保険料率を乗じた額。任意継続被保険者の上限の標準報酬月額=360千円 |
初回保険料(資格取得月の保険料)の納付について |
初回保険料の納期日は、取得処理日の翌日から10日程度 初回保険料が納期日までに納付されなかった場合は、任意継続の資格は取消しとなります。 |
資格取得月の翌月以降 の保険料について |
当該年度末までの保険料納付について、『毎月払い』もしくは『前納払い』を選択できます。 ①毎月払い〔納期日は毎月10日〕 ②年間前納払い(当該年度3月分まで) ③半期前納払い(当該年度9月分まで) 〔前納払いの納期日は前納期間の前の月の月末〕 ※保険料の当該年度は4~3月分となります。 ※毎月払いの場合、当月分の保険料をその月に納めていただきます。 |
保険料の支払方法について |
ご希望の納付書を申請時に交付しますので、納期限内に納付書を金融機関の窓口に持参し、組合の指定口座へご納付ください。 納付書を使わずにご納付いただく場合(ネットバンキング等)は、別途領収書の発行できません。 ※保険料の振込手数料は、ご本人様負担となります。 ※口座自動引落は行っておりません。 |
納期限を過ぎてしまった場合について |
毎月払いの場合、毎月10日(10日が土日祝祭日の場合は翌営業日)が納期限となります。 納期限を過ぎた場合は、納期限の翌日で資格喪失となります。 毎月払い、前納払いのお支払いは、納期日までに組合の指定口座に入金された日で納期内・納期外を判断いたしますので、窓口でのお手続きにあたってはご注意ください。 |