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[2025/09/05]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者として届出に係る方の収入要件の取扱いが定められましたのでお知らせいたします。
■対象者
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
■年間収入額
認定対象者の年間収入額が130万円未満 → 150万円未満
■適用年月日
令和7年10月1日