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マイナ保険証特設ページ

令和6年12月2日に健康保険証の新規発行は廃止となり、今後はご自身で『マイナ保険証』をご準備いただき、マイナ保険証を使って医療機関等にかかる仕組みとなりました。

当組合の健康保険証(カード証)をお持ちの皆さま

令和6年12月1日以前に発行された健康保険証は、資格の有する限り令和7年12月1日までご使用いただけます。

現在、当組合の発行した健康保険証をお持ちの方へ

<倉庫業健保に加入中の皆さまへ>健康保険証の廃止についてのご案内

マイナ保険証がご利用いただけない方へは資格確認書を交付いたします。
資格確認書は以下のマイナ保険証を利用できない状況にある方に交付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない
  • マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない
  • マイナ保険証利用登録の解除を申請した
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた
  • マイナンバーカードを返納した
  • マイナンバーカードを紛失した
  • マイナンバーカードの更新中
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある

マイナ保険証の利用登録解除

何らかの理由によりやむを得ずマイナ保険証利用登録の解除を申請する方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を健保組合へ提出してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

資格確認書の交付 解除申請をされた方へは「資格確認書」を勤務先を通して(任意継続被保険者には直接)交付いたします。医療機関受診の際に窓口にご提示ください。
  • ※令和7年12月1日までの経過措置期間において、有効な健康保険証を所有している方には、「資格確認書」を令和7年11月に一斉交付いたします。
解除状況の確認について 利用登録解除の完了は、解除申請を受け、当組合が中間サーバーに登録した翌月末日になります。申請者ご本人でマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されていることのご確認をお願いいたします。
なお、利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからも行うことができます。

【Q&A】健康保険証(カード証)について

保険証はいつまで交付されますか
令和6年11月29日までに組合に到着かつ処理された届出書について交付します。 ただし、届出書に不備や記入漏れがない場合に限ります。
また、令和6年12月1日入社による資格取得届は、令和6年11月29日までに組合に到着したとしても、処理は令和6年12月2日以降となるため、保険証は交付できません。
被扶養者異動届も同様です。
現行の保険証はいつまで使用可能ですか
令和6年12月1日時点交付中の保険証は、令和7年12月1日まで保険証として医療機関で使用可能です。
令和7年12月2日以降は使用できません。
保険証の回収は必要ですか
保険証交付中の方が、令和7年12月1日までに資格喪失及び扶養削除される場合は回収が必要です。
また、令和7年12月1日までに氏名変更届を提出する方についても保険証の回収は必要となります。
いままで保険証で確認していた情報(記号番号等)は、どこで確認できますか
「資格情報のお知らせ」にて確認いただくこととなります。
令和6年9月30日までに組合へ届出済みの方は、令和6年10月中旬に事業所を経由して送付いたします。任意継続被保険者の方はご自宅へ送付いたします。
令和6年10月1日から令和6年11月29日までに届出いただいた方は、令和6年12月中旬以降に事業所を経由して送付いたします。任意継続被保険者の方はご自宅へ送付いたします。
令和6年12月2日以降に届出をいただいた方は、その都度交付いたします。
保険証廃止の経過措置終了後、保険証は回収しますか
令和7年12月2日以降、保険証は使用不可となるため、回収いたしません。

【Q&A】マイナ保険証について

マイナ保険証とはどのようなものか
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証利用登録したものです。
健康保険証利用登録は、マイナポータル・医療機関に設置されているカードリーダー・セブン銀行ATM等で登録が可能です。
マイナ保険証の情報はどのように更新されるのか
事業所より組合へ各届出をいただきますと、まず当組合システムヘ情報を登録します。
その後、当組合システムよりマイナンバーの情報を管理している「中間サーバー」へ情報が連携されます。中間サーバーヘ情報が連携されますと、マイナ保険証の情報が更新されます。
資格取得届を電子申請で提出した場合、即日マイナンバーカードに資格情報が反映されますか
オンライン資格確認システムヘ資格情報が反映される日数は、届出に不備がない場合、届出を受けた日から3営業日後となります。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合、どのような手続きが必要ですか
マイナ保険証利用登録をしたマイナンバーカードを紛失した場合は、組合あてに「資格確認書交付申請書」を提出してくだい。直ちに資格確認書を交付いたします。
また、マイナンバーカードの紛失によるカード機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
マイナンバーカードを令和6年12月2日までに取得していない場合、病院にはかかれませんか
現在、当組合の保険証を所持している方は、令和7年12月1日まで保険証を提示することで医療機関への受診は可能です。令和7年12月2日以降においてもマイナンバーカードを所持していない方については、「資格確認書」を交付いたしますので資格確認書を医療機関へ提示することで受診可能です。
マイナンバーカードを持っていない人、これからも作る予定のない人はどのような手続きが必要ですか
令和6年12月1日以前に加入中の方で当組合の保険証を所持している方については、令和7年12月1日まで保険証を使用することが可能です。令和7年12月2日以降マイナンバーカードを所持していない方については、職権により「資格確認書」を交付いたしますので資格確認書を使用し医療機関へご受診いただくこととなります。職権による交付に際しての手続きは不要です。
新規に加入する方がマイナンバーカードを持っていない場合は、資格取得届等に資格確認書の交付希望欄を設けますので、必要な場合はチェックを入れてください。

【Q&A】資格確認書について

資格確認書とはどのようなものなのか
資格確認書とはマイナ保険証を持っていない方に交付する証書で、資格確認書を提示して保険診療を受けていただくこととなります。
資格確認書の発行は、マイナンバーカードを持っていない人のみに行うのでしょうか
資格確認書の交付対象者はオンライン資格確認を受けることができない状況にある者とされており、次のようなケースとなります。
  • ・マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
  • ・マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して、資格確認の補助する必要がある者
  • ・マイナンバーカードを取得していない者
  • ・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
  • ・マイナンバーカードの返納者
  • ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した者
資格確認書の発行申請は、事業所がまとめて行うのでしょうか
資格確認書交付申請は、任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとされます。
資格確認書に使用期限はありますか
資格確認書の有効期限は最長1年程度を予定し、有効期限が切れると更新していくこととなります。
マイナ保険証を持っていない方に対し、資格確認書はどのように交付されますか
令和6年12月1日以前の加入者でマイナ保険証を持っていない方には、令和7年11月に一斉交付予定です。(申請は不要)
令和6年12月2日以降の加入者でマイナ保険証を持っていない方には、資格取得届及び被扶養者異動届の様式を変更し、資格確認書の交付希望欄を設けますので、こちらで申請してください。
資格確認書を持っている方が退職した場合、回収が必要ですか
資格喪失した加入者の有効期限内の資格確認証は回収が必要となります。
有効期限の切れた資格確認書は回収する必要がありますか
有効期限の切れた資格確認書は、回収いたしません。

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