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被扶養者の再認定について

被扶養者の再認定は、厚生労働省の通達により健康保険組合である保険者が毎年実施することとされております。
そこで、当組合では、現在認定されている被扶養者の方々に対し、再認定を実施します。
つきましては、「健康保険被扶養者確認調書」(以下調書とする)がお手元に届きましたら、調書の内容をご確認いただくとともに、証明書欄に「要」と印字されている方におかれましては、収入の証明書等を調書に添付のうえ、健康保険組合までご提出いただくこととなります。
加入事業所の方々の調書および証明書類の提出にあたっては、事業所の事務担当者を経由して健康保険組合へご提出いただきます。
提出された調書・証明書類は、健康保険組合において内容等を確認し被扶養者の再認定を行います。
なお、取得した個人情報は当組合の個人情報保護規程に基づいて取り扱っており、取得した個人情報は再認定にのみ使用し、他に転用することはございません。
また、ご提出された証明書等のご返却は、いたしかねますのであらかじめご了承ください。健康保険組合が責任をもって保管、破棄いたします。

【関連項目】個人情報保護について
【関連項目】被扶養者の認定基準

再認定対象者

1

健康保険組合が指定する事業所の被扶養者全員

2

任意継続者の被扶養者全員

証明書の提出が必要な方

18歳以上の被扶養者全員
調書の証明書欄に「要」と印字されている方

調書の記載事項の削除・訂正

1

削除の場合
調書の右側の扶養削除年月日、及び扶養削除の理由欄を赤ペンで記入のうえ保険証を添付

2

訂正(氏名漢字・フリガナ・生年月日・性別)の場合
訂正箇所を二重線で引き、赤ペンで正しいものを記入のうえ保険証を添付

提出証明書類

1. 配偶者、父母、祖父母

  • (1)収入がない方
    ①直近の非課税証明書(原本)
    ※1年以内に退職した場合は、『退職日を確認できる書類の写し』も合わせてご提出ください。
  • (2)アルバイト・パート等の給与収入がある方
    ①直近3ヶ月分の給与明細写し
  • (3)事業所得や不動産等の収入がある方
    ①直近の『確定申告書及び収支内訳書の写し』または『青色申告決算書の写し』

2. 18歳以上の子、兄弟姉妹

  • (1)収入がない方
    ①直近の非課税証明書(原本)
    ※学生の方は『学生証の写し』又は『在学証明書』でも可
    ※1年以内に退職した場合は、『退職日を確認できる書類の写し』も合わせてご提出ください。
  • (2)アルバイト・パート等の給与収入がある方【学生含む】
    ①直近3ヶ月分の給与明細写し
  • (3)事業所得や不動産等の収入がある方
    ①直近の『確定申告書及び収支内訳書の写し』または『青色申告決算書の写し』

3. 上記以外の認定被扶養者 ※義父母・義祖父母など

  • (1)上記1.2を参照のうえ、収入状況に応じた書類
  • (2)被保険者の世帯全員の住民票 ※続柄の記載のあるもの

4. 下記の条件に該当する方の必要な書類

  • (1)年金を受給している方
    ①老齢基礎・厚生、遺族、障害等の受給している年金すべての(直近に発行された)『年金振込通知書の写し』または『年金額改定通知書の写し』
  • (2)被保険者と「別居」している方(単身赴任および学生を除く)
    ①直近1年月分の送金証明
    (振込明細の写しなど依頼人名、受取人名、金額、振込日のわかるもの)
    ②今後一年間の送金計画書
  • (3)内縁関係者を被扶養者としている方
    ①被保険者と被扶養者それぞれの1か月以内に発行された戸籍謄本または戸籍抄本
  • (4)国内居住要件の例外に該当する方
    ①外国において留学をする学生 ⇒ ビザおよび学生証の写し、在学証明書
    ②外国に赴任する被保険者に同行する方 ⇒ ビザおよび海外赴任辞令の写し
    ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方
     ⇒ ビザおよびボランティア派遣機関の証明書、参加同意書の写し
    (注)書類が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文が必要

以上の証明書類で判断しかねる場合、必要に応じて追加の書類の提出や現況等をお伺いすることもありますのでお含みおきください。

申請書類はこちら

健康保険被扶養者確認調書【記入例】

給与支払(見込)証明書

被扶養者の再認定に関するQ&A

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