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被扶養者認定に必要な添付書類一覧

配偶者の認定について

扶養認定対象者の状態 必要な添付書類
1、収入がない場合
(1年以上無職)
〇扶養証明申請書
○非課税証明書
区市町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの
2、収入がある場合 A.アルバイト・パート等の給与収入がある方
〇扶養証明申請書
○直近の給与明細(3ヶ月分)の写し
勤務時間が3ヵ月未満の場合は、給与支払(見込)証明書又は雇用契約書写し

B.自営業等の事業所得や不動産収入のある方
〇扶養証明申請書
○確定申告書・収支内訳書・青色申告決算書の写し
3、過去に収入があった場合
(1年以内に退職もしくは廃業)
○扶養証明申請書
○退職時の源泉徴収票または廃業届の写し
前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無を確認します。退職した場合を参照してください

≪配偶者の認定の際の注意事項≫
下記の理由に該当する場合、追加で書類が必要です。
a.公的年金等を受給している場合
 〇受給している年金すべての振込通知書、又は改定通知書の写し
b.内縁の妻(夫)の場合
 〇世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
 〇被保険者及び認定対象者それぞれの1ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」
c.被保険者と姓が異なる場合
 〇世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
d.別居の場合(単身赴任・学生を除く)
 〇3ヶ月分の送金証明 ※1)誰から誰へ、2)いつ、3)いくら振込みをしたか証明できるもの
 〇送金計画書
e.日本国内に住民票がない場合
 〇国内居住要件の例外に該当する方は、あてはまる例外該当事由によって次の証明書類
 → こちら

子の認定について

扶養認定対象者の状態 必要な添付書類
1、16歳未満の場合
(中学生まで)
なし
2、16歳以上で学生の場合 ○学生証の写し
夜間学生の場合は、この他に3・4いずれかの証明書類も必要とします
3、16歳以上で無職の場合 ○扶養証明申請書
○非課税証明書
4、16歳以上で収入がある場合 ○扶養証明申請書
○直近の給与明細(3ヶ月分)の写し
勤務期間が3ヶ月未満の場合は給与支払(見込)証明書又は雇用契約書の写し。

≪子の認定の際の注意事項≫
下記の理由に該当する場合、追加で書類が必要です。
a.母(父)子家庭の場合
 〇世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
b.連れ子の場合
 〇世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
c.夫婦共働きの場合(※配偶者が被扶養者として認定されていない場合)
 〇配偶者の直近の給与明細(3ヶ月分)の写し
 ※原則、収入が多い方の被扶養者となります。
d.被保険者と姓が異なる場合
 〇世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
e.別居の場合(単身赴任・学生を除く)
 〇3ヶ月分の送金証明 ※1)誰から誰へ、2)いつ、3)いくら振込みをしたか証明できるもの
 〇送金計画書
f.日本国内に住民票がない場合
 〇国内居住要件の例外に該当する方は、あてはまる例外該当事由によって次の証明書類
 → こちら

退職した場合の認定について

扶養認定対象者の状態 必要な添付書類
1、雇用保険の適用を受けていなかった場合 〇扶養証明申請書
○退職証明書
○直近の給与明細の写し
雇用保険料が徴収されていないこと。
2、退職の際、離職票の交付を希望しなかった場合 〇扶養証明申請書
○雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
離職票交付希望欄が『無』となっていること。
3、退職後、離職票の交付後、失業給付を受給しない場合 〇扶養証明申請書
○離職票その2の原本
電子証明書の場合、(17)欄に必ず記名、押印のこと。
4、退職後、失業給付を受給する場合 〇扶養証明申請書
○離職票その2の写し
○雇用保険失業給付の受給に係る誓約書
失業給付の受給期間は認定できませんが、受給するまでの待期期間・給付制限期間中は認定できます。ただし、受給開始後は基本手当日額の金額により削除の手続きが必要な場合があります。
5、退職後、出産、疾病等により、失業給付の受給延長申請をする場合 〇扶養証明申請書
○雇用保険失業給付の受給に係る誓約書
○離職票その2の写し又は受給期間延長通知書の写し
受給延長期間が終了し失業給付の受給を開始した場合は、基本手当日額の金額により削除の手続きが必要な場合があります。
6、退職後、受給する失業給付の基本手当日額が低い場合 〇扶養証明申請書
○雇用保険受給資格者証の写し
基本手当日額を360倍し、これが130万円(60歳以上は180万円)を超えず、被保険者の年収の2分の1未満であること。
7、退職後、失業給付の受給を途中放棄した場合 〇扶養証明申請書
○雇用保険受給資格者証の写し
ハローワークで「法第4条3項不該当」のスタンプを押印してもらい提出してください。
8、退職後、失業給付を受給終了した場合 〇扶養証明申請書
○雇用保険受給資格者証の両面の写し
証書の裏面又は別紙の処理状況の最後の欄に『支給終了』と印字されていること。
認定日は失業給付の認定(支給)期間終了日の翌日となります。

父母の認定について

扶養認定対象者の状態 必要な添付書類
1、被保険者と同居し、収入がない場合 〇扶養証明申請書
○世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
その世帯で、他に親を扶養すべき者の有無を確認
○非課税証明書
2、被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合 ○上記1の書類
○年金の振込通知書又は改定通知書の写し
3、被保険者と同居し、年金のほかに収入がある場合 〇扶養証明申請書
○世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)
その世帯で、他に親を扶養すべき者の有無を確認
○直近の給与明細(3ヶ月分)の写し
○年金の振込通知書又は改定通知書の写し
4、被保険者と別居し、仕送りを受けている場合 ○上記1~3で当てはまる書類
この場合世帯全員の住民票は認定対象者世帯のもの
その世帯に被保険者の兄弟等他に親を扶養すべき者の有無を確認
○仕送り明細書の写し
銀行振込通知書、現金書留の写しなど、被保険者から認定対象者へ仕送りをしていることが明らかにできるものを3ヶ月分ご用意ください(公的な証拠がないと判断できないため、手渡しは認めていません)
認定対象者に年金等の収入がある場合、その受給額以上の仕送りをしている必要があります
また、全く収入がない場合でも、被保険者からの仕送り額がその世帯の生計を維持していくのに足り得る額かどうか、社会通念上常識の範囲内で判断します
〇送金計画書
5、国内に住民票がない場合 国内居住要件の例外に該当する方は、あてはまる例外該当事由によって次の証明書類(→ こちら

≪父母の認定の際の注意事項≫
●父母いずれか一方の被扶養者の申請があった場合
もう一方が健在の場合、扶養申請しない方の収入の証明書もご提出いただき、組合において総合的に判断いたします。
その結果、両親とも認定できない場合があります。
●認定対象者が65歳以上で年金の受給がない場合
「扶養証明申請書」にその受給資格がない理由をご記入のうえ提出ください。

「扶養証明申請書」について

認定対象者の現況等を記入していただく組合所定のA4版の届出書です。
必ず被保険者の方がすべての項目を記入し、記名・押印してください。

【関連項目】被扶養者資格点検チャート

申請書類はこちら

扶養証明申請書【記入例】

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